就労ビザ(在留資格)
「技人国」「高度専門職」
「特定技能」に特化。
“今すぐ”を最短で。 

要件確認→必要書類ご案内→書類準備サポート
→入管申請取次まで一気通貫

主な取扱業務

「技人国」「特定技能」等の就労系のビザについてのご相談

海外の大学を卒業した外国人採用をしたい。特定技能の試験に受かった外国人を採用したい。大学院を卒業した優秀な人材を採用したい。
このような就労系ビザに関するご相談に対応いたします。

認定日本語教育機関についてのご相談

法務省指定の「告示校」は法律の改正に伴い、2029(令和11)年3月31日までに文部科学省から「認定日本語教育機関」として認定を受けなければ、留学生の受け入れができなくなります。公表されている第1回(令和6年10月30日 認定)と第2回(令和7年3月31日 認定)の申請総計120機関の内、認定を受けた日本語教育機関は41機関でした。当事務所では認定に向けて全力でサポートいたします。

「永住許可」「家族滞在」等の身分系のビザについてのご相談

「永住許可」に挑戦したいけど不安がある。「家族滞在」の在留期間を更新したい。日本人と結婚したので「日本人の配偶者等」に変更したいけど必要な書類が分からない。
このような身分系のビザ(在留資格)に関するご相談に対応いたします。

建設業許可申請等の各種許認可申請・審査請求についてのご相談

「建設業許可」「産業廃棄物収集運搬業許可」「飲食店営業許可」等の許認可申請に関するご相談。                 また、官公庁から「不許可」や「不利益処分」を受け、不服がある場合には、行政不服審査法に基づく「審査請求」「再調査の請求」「再審査請求」などにも対応いたします。

ご依頼の流れ

Flow
Step.1
メールやお電話・SNS等にてお問い合わせください。メール・電話による相談は   初回無料でご対応いたします。
Step.2
ご相談・お見積もり
対面相談・オンライン相談にてご相談内容をお伺いした上で、お客様にとって最適な 申請・許認可をご提案いたします。対面相談・オンライン相談の場合30分¥5,500.-の 相談料が発生しますが、正式にご依頼の場合は行政書士報酬の中に含みますので   ご安心ください。
Step.3
ご依頼
御見積書をご提示いたします。正式にご依頼の場合「業務依頼書」の授受をもって  正式受任となり、ご依頼の業務に着手いたします。なお、ご依頼内容に応じて    着手金(お見積額の50%)ご入金後に業務着手となる場合がございます。
Step.1
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代表メッセージ

Message
特定行政書士 塚本 秀寿(よしかず)

わたくし自身が、法律を知らず人生のある
時期に大変な思いを
しました。

「言った」「言わない」の挙句、親族間で
醜い争いを経験しま
した。そこに「血縁」
も「情」も不要でした・・・


法律や行政の仕組み・システムを「知って
いる人」と
「知らない人」で得をしたり損
をしたりする世の中です。


そのような中で、「知らないでいる人」「困っ
ている人」の
お役に立てればと思い、
当事務所を開設いたしました。


些細な事でも、受注に至らなくても構い
ません。
お気軽にご相談ください。

SNSにて情報発信しています!

これは編集画面用のサンプルです。

「プレビュー」から実際の見た目をご確認ください。

〔事務所概要〕
  事務所名      行政書士塚本秀寿事務所

  事務所所在地    東京都中央区日本橋人形町2丁目20番5号石川ビル3階 

  電話番号      03-5645-8356

  設立        平成14年(2002年)10月行政書士登録

  代表者       特定行政書士 塚本 秀寿(よしかず)
                   昭和63年度行政書士試験合格
                   東京出入国在留管理局長届出済申請取次者
                   著作権相談員
                   日行連 自動車登録OSSセンター東京支所(行政書士塚本秀寿事務所)
                   丁種封印会員
                   CCUS(建設キャリアアップシステム)登録行政書士
      
  スタッフ      補助者2名 事務スタッフ1名

  業務内容      ・在留資格各種許可申請・帰化許可申請
            ・日本語教育機関(告示校)(認定)各種申請
            ・建設業許可申請・飲食店営業許可申請契約書作成
            ・契約書リーガルチェック
            ・各種法人設立・遺産分割協議書作成 
            ・行政書士が作成できる官公署に提出する書類に
             
関する審査請求・調査請求・再審査請求
             行政庁に対する不服申立ての手続代理等



行政書士報酬

主な行政書士報酬は下記よりご確認ください。
記載のない報酬に関してはお問い合わせください。

FAQ(よくあるご質問)

【企業ご担当者様からよくあるご質問】

Q1. 内定から入社まで、いつ頃からビザ申請の準備を始めればよいですか?

在留資格の変更申請は、入社予定日の2〜3か月前から動き出すのが安全です。会社側の書類(組織図、決算書、雇用契約書など)の準備にも時間を要するため、早めの診断を推奨しています。


Q2. 「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いは何ですか?

「技人国」は専門知識を活かしたホワイトカラー職種、「特定技能」は特定業種での現場就労を前提としています。要件や審査資料が大きく異なるため、内定段階でどちらが適切か診断することが重要です。


Q3. 給与水準が低めだと不許可になりますか?

入管庁は「同種業務に従事する日本人と同等以上の処遇」を求めています。必ずしも高額である必要はありませんが、社内での処遇バランスや学歴・職務内容との整合性が審査のポイントになります。


Q4. 書類は自社で作成したものでも申請できますか?

可能ですが、職務内容の記載方法や組織図の表現などが適切でないと不許可や追加照会の原因となります。当事務所では「審査官に伝わる表現」に整えてから提出するため、通過率が大きく変わります。


Q5. 更新の際も新規と同じ書類が必要ですか?

更新では新規申請ほど詳細な資料は不要ですが、直近の会社経営状況・雇用契約の継続性・本人の職務実績などを確認されます。会社の事情が変わった場合は新規に近い立証が必要になることもあります。


【個人のお客様からのご質問】

Q1. 永住許可申請は誰でも出せますか?

永住許可には在留年数・素行善良・独立生計・納税状況などの厳格な要件があります。形式的に在留年数を満たしていても不許可になる例があるため、事前診断を受けてからの申請をおすすめします。


Q2. 永住が不許可になったら、再申請できますか?

再申請は可能ですが、不許可理由を克服するための準備が必要です。税金・社会保険・収入安定性などの改善を行ってから再申請するのが一般的です。


Q3. 家族滞在ビザはどのような場合に不許可になりますか?

主に「扶養者の収入が不安定」「婚姻の実態が薄い」「過去の在留状況に問題がある」などが理由になります。必要書類の不備よりも、生活基盤の安定性の立証不足が原因になることが多いです。



行政書士塚本秀寿事務所
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町2-20-5
石川ビル3階

tel. 03-5645-8356