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認定日本語教育機関

- 認定率34.2%の高い壁に挑む! -

認定日本語教育機関についてのご相談

法務省告示機関(日本語教育機関)は、留学生を受け入れるための「留学課程」について、令和11年3月31日(2029年3月31日)までに認定を取得する必要があります。
  
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認定日本語教育機関とは?

  
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認定日本語教育機関

  
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認定日本語教育機関

  
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認定、日本語教育機関の新しい“当たり前”へ。 

認定日本語教育機関の新しい“当たり前”へ。

審査は「書類」ではなく、「運用の実態」と「教育の質」を見ています。

だからこそ、表現を整えるだけでは足りません。

目標(Can do)→課程編成→評価→研修→点検評価→情報公表まで、一貫した“通る設計”が必要です。

認定審査を「取下げ」で終わらせないために

現状分析から、提出書類・規程・現場運用の実装まで並走します。

申請しても、認定に届かないケースが目立っています。

公表されている認定結果では、審査途中での取下げが多いことが分かります。

令和6年度1回目:申請72機関 → 認定22機関/取下げ36機関
令和6年度2回目:申請48機関 → 認定19機関/取下げ29機関
令和7年度1回目:申請74機関 → 認定23機関/取下げ51機関

取下げに至る典型パターンは、審査の過程で「整合性」と「証拠(エビデンス)」が足りず、補正が間に合わないケースです。 早い段階で“審査が見るポイント”に合わせて設計し直すことが、結果を分けます。

 

「その評価、説明できますか?」— ルーブリック整備で“審査に強い”評価体系へ。

認定審査で繰り返し問われるのが、評価の客観性と透明性です。
評価基準が教員ごとにブレる、学生に基準が共有されていない、運用が属人化している
この状態は審査で指摘されやすい傾向があります。
当事務所では、
到達目標(Can do)→評価項目→ルーブリック→運用ルール→研修
までをワンストップで整理し、審査で説明できる形に落とし込みます。


よくあるお悩み: ルーブリックは作ったが、現場で使い切れていない
「授業態度」など主観項目の基準が曖昧 成績評価の根拠を第三者に説明しにくい

「Can doは書けているのに、なぜ通らない?」—“整合性”で差がつきます。

参照枠や審査要領の例に沿って書いていても、到達目標が抽象的だったり、授業内容・評価方法と繋がっていないと、審査では弱点として見られます。
重要なのは、カリキュラムが「きれいに書けている」ことではなく、実際の授業運用と評価で到達目標が実現できる設計になっていることです。
当事務所では、様式10-2等の目標を、授業科目・教材・評価・修了要件まで矛盾なく接続し、“説明できるカリキュラム”へ再構成します。


「研修はやっている」だけでは不十分。—“体系”として示せますか?

審査では、研修について目的・段階・対象者・運用(振り返り)まで含めた“仕組み”として成立しているかが判断されます。 新人研修だけでなく、評価の運用や、校長・主任教員層のマネジメント研修など、組織として質を担保する設計が重要です。 当事務所は、研修メニューを「実施実績の羅列」から、改善サイクルを回す研修体系へ整え、審査で伝わる形に言語化します。


「ホームページが“審査書類”になっていますか?」—公表内容で信頼が決まる。

ホームページの情報公表は、広報や集客のためのものではなく、認定制度の要件です。 「教材名だけ」「科目名だけ」では、授業内容が伝わらず、審査で改善対象になりやすい傾向があります。 当事務所では、学校に合わせての、授業科目の内容・到達目標・評価方法・公表時期を整理し、Web上で誤解なく伝わるページ設計まで支援します。

「書類同士の“ズレ”が落とし穴。—整合性チェックでリスクを先回り。

審査の過程で発生する補正で意外に多いのが、学則・募集要項・様式(8号/10号等)間の不整合です。 返金規定、遅刻早退の扱い、修了要件、評価要素(出席率・試験・平常点など)が、文書ごとに微妙に違うと、改善指示につながりやすくなります。 当事務所は、提出前に整合性チェックを行い、指摘されやすいズレを事前に修正します。 「直して終わり」ではなく、次年度以降もブレない運用ルールまで整えます


行政書士の“介入価値”認定に向けた実務支援
法令・審査要領に沿った“通る書類と運用設計”を、現場の実装まで並走。
 ①30項目スクリーニング
  (課程分野/教員資格台帳/ガバナンス/情報公開)
 ②課程編成セットアップ
  参照枠ベースの到達目標→時間割→評価→シラバスの一本化。
 ③教員要件の整理
  登録日本語教員・主任教員経過措置(令和11年3月31日(2029年3月31日)
  等の適用設計と証拠化。 

 ④運営規程の整備
  出席管理/在留継続支援ガイドライン準拠の規程・帳票・運用フロー。
 ⑤審査要領に即した提出書類
  審査要領・手引きを根拠に、整合の取れた説明書類・様式を構築。
 ⑥実地視察リハーサル
  教室・掲示・台帳・学習者サポートの当日動線まで確認。
 ⑦“取下げ回避”の意思決定支援
  不足箇所の補正優先度と再申請戦略の提示(申請ラウンドは年複数回想定)。

こんな方は、早めの診断が有効です

何から手を付ければ良いか分からない

Can do/評価/修了要件が“つながっている気がしない

研修や点検評価が、実態として回っていない

ホームページの公表要件が不安

学則・募集要項・様式の整合が取れているか自信がない

取下げだけは避けたい

まずは、現状を一緒に整理しましょう。
優先順位が見えるだけで、やるべき準備や課題がはっきりと分かるようになります。

 

 📩 認定に関する無料メール相談はこちら
(現状/課程分野/申請予定時期を、分かる範囲でご記載ください)




  
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認定、日本語教育機関の
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認定日本語教育機関の審査を通す準備は
できていますか?
初回・2回目の審査結果
を見ると、申請後に取下げが大量発生し、
認定に届かないケースが目立ちます。


第1回は申請72機関中22機関が認定
           36機関が審査途中で取下げ。

第2回は申請48機関中19機関が認定
           29機関が取下げ)。


審査は「形式」ではなく運営の実態と教育
の質を見ます。
要件は法律・省令・審査要
領・指針・ガイドラインにまたがり、準備
の浅さがそのまま結果に出ます。


なぜ落ちるのか(つまずきポイント)
 ・課程設計の論理が弱い
   日本語教育の参照枠に基づく到達目
         標・時間数・評価が噛み合っていな
         い/シラバスが科目群と非整合。

 ・教員要件の読み違い
   登録日本語教員と経過措置(いつ・
         誰に・どの範囲で適用できるか)
         の設計ミス。

 ・出席管理・在留継続支援の運用が文書
      で示せない

   (規程・帳票・エビデンスの欠落)。
 ・定員・施設・ガバナンスの要件説明が
      薄い
(収容定員の経過措置や実地視察対応含む)

行政書士の“介入価値”認定に向けた
実務支援

法令・審査要領に沿った“通る書類と運用
設計”を、現場の実装まで並走。

 ①30項目スクリーニング
  (課程分野/教員資格台帳/ガバナンス
       /情報公開)

 ②課程編成セットアップ
  参照枠ベースの到達目標→時間割→
      評価→シラバスの一本化。

 ③教員要件の整理
  登録日本語教員・主任教員経過措置
     (令和11年3月31日(2029年3月31日)等の適用設計と証拠化。

 ④運営規程の整備
  出席管理/在留継続支援ガイドライン
      準拠の規程・帳票・運用フロー。

 ⑤審査要領に即した提出書類
  審査要領・手引きを根拠に、整合の
      取れた説明書類・様式を構築。

 ⑥実地視察リハーサル
  教室・掲示・台帳・学習者サポート
      の当日動線まで確認。

 ⑦“取下げ回避”の意思決定支援
  不足箇所の補正優先度と再申請戦略
      の提示
    (申請ラウンドは年複数回想定)。


よくある質問(オーナー/実務向け)

 Q. 認定が必要な“期限感”は?
 A. 制度は段階的移行で運用中。
   教員資格や定員等に経過措置が明確化
       されています。
自校の体制と移行計画
       を、公式資料に沿って逆算が必要
    です。

 Q. 申請の“勝ち筋”は?
 A. 課程の論理一貫性
   (目標→編成→評価)と運用の証拠化
         が軸。
ここが弱いほど、審査終盤で
         取下げに流れやすくなります。


「何から手を付ければ良いか分からない」
「教員要件・課程設計が不安」
「取下げだけは避けたい」

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登録日本語教員について

  
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登録日本語教員制度

  
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登録日本語教員制度

  
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行政書士が提供できる「登録日本語教員」支援

登録日本語教員制度の前提
 ・「登録日本語教員」は、認定日本語教育機関で課程を担当するうえで必要
  となる国家資格。

  取得ルートは、
  ①日本語教員試験→実践研修等、
  ②現職者向け 経過措置(D-1/D-2/E-1/E-2)など。
  制度・手引き・様式は文科省の専用ページに集約されています。
 ・令和7年度(2025年)の日本語教員試験は11月2日(日)の予定で、
  出願・免除・講習の要件は
都度更新されます。
 ・日本語教育制度全体(認定日本語教育機関の基準・審査要領等)は
  文科省が管轄。

  配置要件や課程設計と「登録日本語教員」は直結します。

 A. 個人(教員)向け支援
 ①取得ルート診断(経過措置の可否判定を含む)  
  ・学歴・在職期間・担当歴に基づき、試験ルート/
   経過措置(D-1/D-2/E-1/E-2)を一次判定。

   必要な講習Ⅰ・Ⅱや免除範囲、出願タイミングを具体化。
 ➁日本語教員試験の出願設計  
  ・必要書類(講習修了証・在職証明書式等)の整備と不備防止チェック。  
  ・出願~合否~登録までのスケジュール逆算表作成。
 ③登録申請(合格後)の書類作成支援  
  ・「登録申請の手引き」に沿った申請書・添付書類・収入印紙の取扱の設計と
   提出手順のレク。  

  ・氏名・住所等の変更届/登録証再交付/抹消等、登録後の各種手続の案内と
   書式整備。

 ④在留資格まわりの整合(外国籍教員)  
  ・雇用機関の種別・担当業務に応じた在留資格「教育」
   「技術・人文知識・国際業務」の選択

   在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の申請設計
   (書類一式の整合)。


B. 機関(学校・法人)向け支援

 ①配置要件×課程設計の適法性チェック  
  ・認定基準・審査要領に沿った「登録日本語教員の配置」
  ・時間割(到達目標→評価→シラバス)の一貫性レビュー。
 ➁(告示校→)認定日本語教育機関への移行支援  
  ・経過措置の扱い、教員台帳の整備、在留継続支援
  ・出席管理の文書化、様式運用の標準化。  
  ・告示校で体制変更を伴う場合の入管への変更届出(同時対応)の
   留意点を整理。

 ③採用・契約ステージの実務  
  ・求人要件(登録済/登録予定の区分表示)
  ・在職証明書式や職務記述書(JD)整備
  ・就労在留の要件突合。
 ➃制度更新のモニタリング  
  ・登録実践研修機関/養成機関の登録結果、手引・FAQ改定、
   試験スケジュールの更新を定期サマリー。


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行政書士が提供できる
「登録日本語教員」支援


登録日本語教員制度の前提
 ・「登録日本語教員」は、認定日本語教育
   機関で課程を担当するうえで必要
  となる国家資格。

  取得ルートは、
  ①日本語教員試験→実践研修等、
  ②現職者向け 
   経過措置(D-1/D-2/E-1/E-2)など。

   制度・手引き・様式は文科省の専用
   ページに集約されています。

 ・令和7年度(2025年)の日本語教員試
  験は11月2日(日)の予定で、
  出願・免除・講習の要件は
都度更新さ
  れます。

 ・日本語教育制度全体
  (認定日本語教育機関の基準・審査要
   領等)は文科省が管轄。

  配置要件や課程設計と「登録日本語
  教員」は直結します。


 A. 個人(教員)向け支援
 ①取得ルート診断
  (経過措置の可否判定を含む)  

  ・学歴・在職期間・担当歴に基づき、
   試験ルート/経過措置(D-1/D-2/
   E-1/E-2)を一次判定。

   必要な講習Ⅰ・Ⅱや免除範囲、出願
   タイミングを具体化。

 ➁日本語教員試験の出願設計  
  ・必要書類(講習修了証・在職証明書
   式等)の整備と不備防止チェック。  

  ・出願~合否~登録までのスケジュー
   ル逆算表作成。

 ③登録申請(合格後)の書類作成支援  
  ・「登録申請の手引き」に沿った申請書
  ・添付書類・収入印紙の取扱の設計と
   提出手順のレク。  

  ・氏名・住所等の変更届/登録証再
   交付/抹消等、登録後の各種手続
   の案内と書式整備。

 ④在留資格まわりの整合(外国籍教員)  
  ・雇用機関の種別・担当業務に応じた
   在留資格「教育」「技術・人文知識・
   国際業務」の選択

   在留資格変更許可申請・在留期間
   更新許可申請の申請設計
   (書類一式の整合)。


B. 機関(学校・法人)向け支援

 ①配置要件×課程設計の適法性チェック  
  ・認定基準・審査要領に沿った
   「登録日本語教員の配置」

  ・時間割(到達目標→評価→
   シラバス)の一貫性レビュー。

 ➁(告示校→)認定日本語教育機関への
   移行支援  

  ・経過措置の扱い、教員台帳の整備、
   在留継続支援

  ・出席管理の文書化、様式運用の
   標準化。  

  ・告示校で体制変更を伴う場合の入管
   への変更届出(同時対応)の
   留意点を整理。

 ③採用・契約ステージの実務  
  ・求人要件
   (登録済/登録予定の区分表示)

  ・在職証明書式や職務記述書(JD)
   整備

  ・就労在留の要件突合。
 ➃制度更新のモニタリング  
  ・登録実践研修機関/養成機関の登録
   結果、手引・FAQ改定、試験スケ
   ジュールの更新を定期サマリー。


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行政書士塚本秀寿事務所
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町2-20-5
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