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認定日本語教育機関

- 認定率34.2%の高い壁に挑む! -

認定日本語教育機関についてのご相談

法務省告示機関は、2025年3月末(令和10年度末)までに留学のための課程の認定を受ける必要があります。
  
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認定日本語教育機関とは?

  
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認定日本語教育機関

  
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認定日本語教育機関

  
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認定、日本語教育機関の新しい“当たり前”へ。 

認定日本語教育機関の審査を通す準備はできていますか?
初回・2回目の審査結果を見ると、申請後に取下げが大量発生し、認定に届かないケースが目立ちます。

第1回は申請72機関中22機関が認定/36機関が審査途中で取下げ。
第2回は申請48機関中19機関が認定/29機関が取下げ)。

審査は「形式」ではなく運営の実態と教育の質を見ます。
要件は法律・省令・審査要領・指針・ガイドラインにまたがり、準備の浅さがそのまま結果に出ます。

なぜ落ちるのか(つまずきポイント)
 ・課程設計の論理が弱い
   日本語教育の参照枠に基づく到達目標・時間数・評価が噛み合っていない/      
   シラバスが科目群と非整合。

 ・教員要件の読み違い
   登録日本語教員と経過措置(いつ・誰に・どの範囲で適用できるか)の            
   設計ミス。

 ・出席管理・在留継続支援の運用が文書で示せない
   (規程・帳票・エビデンスの欠落)。
 ・定員・施設・ガバナンスの要件説明が薄い
   (収容定員の経過措置や実地視察対応を含む)。

行政書士の“介入価値”認定に向けた実務支援
法令・審査要領に沿った“通る書類と運用設計”を、現場の実装まで並走。
 ①30項目スクリーニング
  (課程分野/教員資格台帳/ガバナンス/情報公開)
 ②課程編成セットアップ
  参照枠ベースの到達目標→時間割→評価→シラバスの一本化。
 ③教員要件の整理
  登録日本語教員・主任教員経過措置(R11.3.31等の適用設計と証拠化。
 ④運営規程の整備
  出席管理/在留継続支援ガイドライン準拠の規程・帳票・運用フロー。
 ⑤審査要領に即した提出書類
  審査要領・手引きを根拠に、整合の取れた説明書類・様式を構築。
 ⑥実地視察リハーサル
  教室・掲示・台帳・学習者サポートの当日動線まで確認。
 ⑦“取下げ回避”の意思決定支援
  不足箇所の補正優先度と再申請戦略の提示(申請ラウンドは年複数回想定)。

よくある質問(オーナー/実務向け)
 Q. 認定が必要な“期限感”は?
 A. 制度は段階的移行で運用中。
   教員資格や定員等に経過措置が明確化されています。
   自校の体制と移行計画を、公式資料に沿って逆算が必要です。
 Q. 申請の“勝ち筋”は?
 A. 課程の論理一貫性
   (目標→編成→評価)と運用の証拠化が軸。
   ここが弱いほど、審査終盤で取下げに流れやすくなります。

「何から手を付ければ良いか分からない」
「教員要件・課程設計が不安」
「取下げだけは避けたい」

 📩 認定に関する無料メール相談はこちら



  
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認定、日本語教育機関の
新しい“当たり前”へ。 


認定日本語教育機関の審査を通す準備は
できていますか?
初回・2回目の審査結果
を見ると、申請後に取下げが大量発生し、
認定に届かないケースが目立ちます。


第1回は申請72機関中22機関が認定
           36機関が審査途中で取下げ。

第2回は申請48機関中19機関が認定
           29機関が取下げ)。


審査は「形式」ではなく運営の実態と教育
の質を見ます。
要件は法律・省令・審査要
領・指針・ガイドラインにまたがり、準備
の浅さがそのまま結果に出ます。


なぜ落ちるのか(つまずきポイント)
 ・課程設計の論理が弱い
   日本語教育の参照枠に基づく到達目
         標・時間数・評価が噛み合っていな
         い/シラバスが科目群と非整合。

 ・教員要件の読み違い
   登録日本語教員と経過措置(いつ・
         誰に・どの範囲で適用できるか)
         の設計ミス。

 ・出席管理・在留継続支援の運用が文書
      で示せない

   (規程・帳票・エビデンスの欠落)。
 ・定員・施設・ガバナンスの要件説明が
      薄い
(収容定員の経過措置や実地視察対応含む)

行政書士の“介入価値”認定に向けた
実務支援

法令・審査要領に沿った“通る書類と運用
設計”を、現場の実装まで並走。

 ①30項目スクリーニング
  (課程分野/教員資格台帳/ガバナンス
       /情報公開)

 ②課程編成セットアップ
  参照枠ベースの到達目標→時間割→
      評価→シラバスの一本化。

 ③教員要件の整理
  登録日本語教員・主任教員経過措置
     (R11.3.31等の適用設計と証拠化。

 ④運営規程の整備
  出席管理/在留継続支援ガイドライン
      準拠の規程・帳票・運用フロー。

 ⑤審査要領に即した提出書類
  審査要領・手引きを根拠に、整合の
      取れた説明書類・様式を構築。

 ⑥実地視察リハーサル
  教室・掲示・台帳・学習者サポート
      の当日動線まで確認。

 ⑦“取下げ回避”の意思決定支援
  不足箇所の補正優先度と再申請戦略
      の提示
    (申請ラウンドは年複数回想定)。


よくある質問(オーナー/実務向け)

 Q. 認定が必要な“期限感”は?
 A. 制度は段階的移行で運用中。
   教員資格や定員等に経過措置が明確化
       されています。
自校の体制と移行計画
       を、公式資料に沿って逆算が必要
    です。

 Q. 申請の“勝ち筋”は?
 A. 課程の論理一貫性
   (目標→編成→評価)と運用の証拠化
         が軸。
ここが弱いほど、審査終盤で
         取下げに流れやすくなります。


「何から手を付ければ良いか分からない」
「教員要件・課程設計が不安」
「取下げだけは避けたい」

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登録日本語教員について

  
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登録日本語教員制度

  
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登録日本語教員制度

  
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行政書士が提供できる「登録日本語教員」支援

登録日本語教員制度の前提
 ・「登録日本語教員」は、認定日本語教育機関で課程を担当するうえで必要
  となる国家資格。

  取得ルートは、
  ①日本語教員試験→実践研修等、
  ②現職者向け 経過措置(D-1/D-2/E-1/E-2)など。
  制度・手引き・様式は文科省の専用ページに集約されています。
 ・令和7年度(2025年)の日本語教員試験は11月2日(日)の予定で、
  出願・免除・講習の要件は
都度更新されます。
 ・日本語教育制度全体(認定日本語教育機関の基準・審査要領等)は
  文科省が管轄。

  配置要件や課程設計と「登録日本語教員」は直結します。

 A. 個人(教員)向け支援
 ①取得ルート診断(経過措置の可否判定を含む)  
  ・学歴・在職期間・担当歴に基づき、試験ルート/
   経過措置(D-1/D-2/E-1/E-2)を一次判定。

   必要な講習Ⅰ・Ⅱや免除範囲、出願タイミングを具体化。
 ➁日本語教員試験の出願設計  
  ・必要書類(講習修了証・在職証明書式等)の整備と不備防止チェック。  
  ・出願~合否~登録までのスケジュール逆算表作成。
 ③登録申請(合格後)の書類作成支援  
  ・「登録申請の手引き」に沿った申請書・添付書類・収入印紙の取扱の設計と
   提出手順のレク。  

  ・氏名・住所等の変更届/登録証再交付/抹消等、登録後の各種手続の案内と
   書式整備。

 ④在留資格まわりの整合(外国籍教員)  
  ・雇用機関の種別・担当業務に応じた在留資格「教育」
   「技術・人文知識・国際業務」の選択

   在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の申請設計
   (書類一式の整合)。


B. 機関(学校・法人)向け支援

 ①配置要件×課程設計の適法性チェック  
  ・認定基準・審査要領に沿った「登録日本語教員の配置」
  ・時間割(到達目標→評価→シラバス)の一貫性レビュー。
 ➁(告示校→)認定日本語教育機関への移行支援  
  ・経過措置の扱い、教員台帳の整備、在留継続支援
  ・出席管理の文書化、様式運用の標準化。  
  ・告示校で体制変更を伴う場合の入管への変更届出(同時対応)の
   留意点を整理。

 ③採用・契約ステージの実務  
  ・求人要件(登録済/登録予定の区分表示)
  ・在職証明書式や職務記述書(JD)整備
  ・就労在留の要件突合。
 ➃制度更新のモニタリング  
  ・登録実践研修機関/養成機関の登録結果、手引・FAQ改定、
   試験スケジュールの更新を定期サマリー。


登録日本語教員の資格取得でお困りですか? 
登録日本語教員の配置でお困りですか?

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行政書士が提供できる
「登録日本語教員」支援


登録日本語教員制度の前提
 ・「登録日本語教員」は、認定日本語教育
   機関で課程を担当するうえで必要
  となる国家資格。

  取得ルートは、
  ①日本語教員試験→実践研修等、
  ②現職者向け 
   経過措置(D-1/D-2/E-1/E-2)など。

   制度・手引き・様式は文科省の専用
   ページに集約されています。

 ・令和7年度(2025年)の日本語教員試
  験は11月2日(日)の予定で、
  出願・免除・講習の要件は
都度更新さ
  れます。

 ・日本語教育制度全体
  (認定日本語教育機関の基準・審査要
   領等)は文科省が管轄。

  配置要件や課程設計と「登録日本語
  教員」は直結します。


 A. 個人(教員)向け支援
 ①取得ルート診断
  (経過措置の可否判定を含む)  

  ・学歴・在職期間・担当歴に基づき、
   試験ルート/経過措置(D-1/D-2/
   E-1/E-2)を一次判定。

   必要な講習Ⅰ・Ⅱや免除範囲、出願
   タイミングを具体化。

 ➁日本語教員試験の出願設計  
  ・必要書類(講習修了証・在職証明書
   式等)の整備と不備防止チェック。  

  ・出願~合否~登録までのスケジュー
   ル逆算表作成。

 ③登録申請(合格後)の書類作成支援  
  ・「登録申請の手引き」に沿った申請書
  ・添付書類・収入印紙の取扱の設計と
   提出手順のレク。  

  ・氏名・住所等の変更届/登録証再
   交付/抹消等、登録後の各種手続
   の案内と書式整備。

 ④在留資格まわりの整合(外国籍教員)  
  ・雇用機関の種別・担当業務に応じた
   在留資格「教育」「技術・人文知識・
   国際業務」の選択

   在留資格変更許可申請・在留期間
   更新許可申請の申請設計
   (書類一式の整合)。


B. 機関(学校・法人)向け支援

 ①配置要件×課程設計の適法性チェック  
  ・認定基準・審査要領に沿った
   「登録日本語教員の配置」

  ・時間割(到達目標→評価→
   シラバス)の一貫性レビュー。

 ➁(告示校→)認定日本語教育機関への
   移行支援  

  ・経過措置の扱い、教員台帳の整備、
   在留継続支援

  ・出席管理の文書化、様式運用の
   標準化。  

  ・告示校で体制変更を伴う場合の入管
   への変更届出(同時対応)の
   留意点を整理。

 ③採用・契約ステージの実務  
  ・求人要件
   (登録済/登録予定の区分表示)

  ・在職証明書式や職務記述書(JD)
   整備

  ・就労在留の要件突合。
 ➃制度更新のモニタリング  
  ・登録実践研修機関/養成機関の登録
   結果、手引・FAQ改定、試験スケ
   ジュールの更新を定期サマリー。


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登録日本語教員の配置でお困りですか?

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行政書士塚本秀寿事務所
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町2-20-5
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