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各種許認可申請

  
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建設業許可申請

  
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 建設業許可申請のご案内

建設業を営むには、原則として 建設業法に基づく「建設業許可」 が必要です
(※軽微な工事を除く)。

当事務所では、初めての方にも分かりやすく、スムーズに許可取得まで
進められるようサポート
いたします。


1. 許可の種類
      大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合
      知事許可:1つの都道府県内だけに営業所を設置する場合
      また、工事の種類ごとに29業種(建築工事業、土木工事業、電気工事業など)
    に区分され、それぞれの分野についても許可が必要です。

2. 一般建設業と特定建設業
    一般建設業:下請への発注が1件3,000万円未満
         (建築一式工事は4,500万円未満)の場合に取得可能
    特定建設業:下請への発注が1件3,000万円以上
         (建築一式工事は4,500万円以上)
         の工事を請け負う場合に必要

3. 許可取得の要件
   建設業許可を取得するには、主に以下の条件を満たす必要があります。

  ・経営業務の管理責任者(経管)がいること  
   (例:5年以上の建設業経営経験)
  ・専任技術者がいること  
   (例:1級・2級施工管理技士、実務経験に
   よる証明)
  ・誠実性があること  
    不正・不誠実な行為をしていないこと
  ・財産的基礎・金銭的信用があること  
    一般建設業:自己資本500万円以上  
    特定建設業:資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上など
  ・欠格要件に該当しないこと  
   (例:破産者や暴力団関係者は不可)

4. 手続きの流れ
   申請窓口  
   営業所所在地の都道府県庁、または国土交通省地方整備局

   必要書類  
   許可申請書、経管・専任技術者の証明資料、財務諸表、納税証明書、
        定款、
登記事項証明書など

   標準処理期間
   申請から許可まで約1~2か月(自治体により異なる)

5. 許可の有効期間
   ・許可の有効期間は 5年間。
   ・更新は有効期限満了の30日前までに行う必要があります。

6. 許可が不要なケース(軽微な工事)
  請負代金が1件 500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、消費税込)
  の工事は許可不要です。

建設業許可の申請は、必要書類が多く複雑です。

「要件に当てはまるのか不安」
「どの種類の許可が必要か分からない」


お客様の状況を丁寧にお伺いし、最適な手続きをご案内いたします。
当事務所へご相談ください。
メールでの相談は無料です。

  
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 建設業許可申請のご案内

建設業を営むには、原則として 建設業法
に基づく
「建設業許可」 が必要です
(※軽微な工事を除く)。

当事務所では、初めての方にも分かり
やすく、
スムーズに許可取得まで進めら
れるようサポート
いたします。


1. 許可の種類

      大臣許可:2つ以上の都道府県に営業
                    所を設置
する場合
      知事許可:1つの都道府県内だけに営
                    業所を
設置する場合

      また、工事の種類ごとに29業種
  (建築工事業、土木工事業、電気工事
      業等)
に区分され、それぞれの分野に
      ついても許可
が必要です。

2. 一般建設業と特定建設業

    一般建設業:
      下請への発注が1件3,000万円未満
   (建築一式工事は4,500万円未満)
  場合に取得可能

    特定建設業:
      下請への発注が1件3,000万円以上

   (建築一式工事は4,500万円以上)
  の工事を請け負う場合に必要

3. 許可取得の要件

   建設業許可を取得するには、主に
   以下の条件を
満たす必要があります。

  ・経営業務の管理責任者がいること  
   (例:5年以上の建設業経営経験)
  ・専任技術者がいること  
   (例:1級・2級施工管理技士、
          実務経験に
よる証明)
  ・誠実性があること  
    不正・不誠実な行為をしていな
            いこと

  ・財産的基礎・金銭的信用があること  
    一般建設業:
               自己資本500万円以上  

    特定建設業:
               資本金2,000万円以上・
               自己資本4,000万円以上
  ・欠格要件に該当しないこと  
  (例:破産者や暴力団関係者は不可)

4. 手続きの流れ
   申請窓口  
   営業所所在地の都道府県庁、
         または国土交通省地方整備局

   必要書類  
   許可申請書、経管・専任技術者の
         証明資料、
財務諸表、納税証明書、
         定款、
登記事項証明書など

   標準処理期間
   申請から許可まで約1~2か月
       (自治体により異なる)

5. 許可の有効期間
   ・許可の有効期間は 5年間。
   ・更新は有効期限満了の30日前まで
          に行う
必要があります。

6. 許可が不要なケース(軽微な工事)
  請負代金が1件 500万円未満
    (建築一式工事は1,500万円未満)
  の工事は許可不要です。

建設業許可の申請は、必要書類が多く
複雑です。


「要件に当てはまるのか不安」
「どの種類の許可が必要か分からない」


お客様の状況を丁寧にお伺いし、最適な
手続きを
ご案内いたします。
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産業廃棄物収集運搬業許可申請

  
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産業廃棄物収集運搬業許可申請のご案内

産業廃棄物収集運搬業を営むためには、都道府県知事または政令指定都市の市長
の許可が必要です。

これは「廃棄物処理法」に基づき、環境保全の観点から厳格に運用されている
制度です。

当事務所では、初めての方でも安心して手続きを進められるよう、丁寧にサポート
いたします。


1. 許可の種類

   産業廃棄物収集運搬業許可  

  ・積替え、保管を伴わない場合
   ➡比較的要件は緩やかです。  
  ・積替え、保管を伴う場合  
   ➡施設の設置許可や厳格な基準を満たす必要があります。

   特別管理産業廃棄物収集運搬業許可  

  ・PCB、感染性廃棄物、廃石綿など危険性の高い廃棄物を扱う際に必要です。

2. 許可権者
   事業を行う地域ごとに、各都道府県知事または政令指定都市の市長から許可
       を受けなければ
なりません。
   (例)東京都内で収集し千葉県へ運搬する場合
     → 東京都知事と千葉県知事の双方から許可が必要です。

3. 許可の有効期間
       ・許可の有効期間は 5年間。       
   ・更新は有効期限前に申請が必要です。

4. 許可取得の要件
  ・欠格要件に該当しないこと  
  (暴力団関係者、環境法令違反歴がある者などは不可)
  ・事業遂行能力  
   独立した事務所があり、電話や事務機器が整備されていること
  ・運搬車両・容器の基準  
   廃棄物が飛散・流出・悪臭を発生させない構造であること  
   車両に「産業廃棄物収集運搬車」「許可番号」等の表示義務あり
  ・講習会受講  
   法人役員または個人事業主本人が、
        公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会を
        修了していること

  ・財務的基盤  
   大きな欠損がないこと、納税証明ができること

5. 提出書類(一例)
  ・許可申請書
  ・定款・登記事項証明書(法人の場合)
  ・住民票(個人・役員)
  ・納税証明書
  ・車検証・車両写真
  ・事務所・駐車場の使用権原を示す書類
   (賃貸契約書など)
  ・講習会修了証
  ・事業計画書 など

6. 手続きの流れ
  ・講習会の受講(まず必須)
  ・申請書類の作成
  ・都道府県または政令市への申請
  ・書類審査(必要に応じ現地調査)
  ・許可証の交付
  ※標準処理期間は 約2~3か月
   (自治体により異なります)

7. ポイント・注意事項
  ・複数都道府県をまたぐ場合、それぞれで許可を
   取得する必要があるため手続きは煩雑です。
  ・車両や事務所を変更した場合は「変更届」の提出
   が必要です。
  ・許可取得後も、マニフェストの交付・管理や帳簿
   の保存など、法令遵守が求められます。

 
産業廃棄物収集運搬業許可は、書類が多く要件も複雑で、
自治体ごとに運用が異なることもあります。

「どの許可が必要か分からない」
「複数県にまたがる申請をどう進めればいいか不安」

そんなお悩みに、行政書士が分かりやすくご案内します。

メール相談は無料です。お気軽にご連絡ください。


  
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産業廃棄物収集運搬業許可申請
のご案内


産業廃棄物収集運搬業を営むためには、
都道府県知事または
政令指定都市の
市長の許可が必要です。
これは「廃棄
物処理法」に基づき、環境保全の観点
から厳格
に運用されている制度です。

当事務所では、初めての方でも安心して
手続きを進められる
よう、丁寧にサポート
いたします。


1. 許可の種類

   産業廃棄物収集運搬業許可  

  ・積替え、保管を伴わない場合
   ➡比較的要件は緩やかです。  
  ・積替え、保管を伴う場合  
   ➡施設の設置許可や厳格な基準を
           満たす必要が
あります。

   特別管理産業廃棄物収集運搬業許可  

  ・PCB、感染性廃棄物、廃石綿など
         危険性の高い廃棄物
を扱う際に
         必要です。


2. 許可権者
   事業を行う地域ごとに、各都道府県
       知事または
政令指定都市の市長から
       許可を受けなければ
なりません。
   (例)東京都内で収集し千葉県へ運搬
              する場合

          → 東京都知事と千葉県知事の
                  双方から許可が
必要です。

3. 許可の有効期間
       ・許可の有効期間は 5年間。       
   ・更新は有効期限前に申請。

4. 許可取得の要件
  ・欠格要件に該当しないこと  
    (暴力団関係者、環境法令違反歴が
          ある者などは不可)

  ・事業遂行能力  
   独立した事務所があり、電話や事務
         機器が整備
されていること
  ・運搬車両・容器の基準  
   廃棄物が飛散・流出・悪臭を発生
        させない構造で
あること  
   車両に「産業廃棄物収集運搬車」
        「許可番号」等の
表示義務あり
  ・講習会受講  
   法人役員または個人事業主本人が、
        公益財団法人日本産業廃棄物処理
        振興センター
(JWセンター)の
        講習会を修了していること

  ・財務的基盤  
   大きな欠損がないこと、納税証明
         ができること


5. 提出書類(一例)
  ・許可申請書
  ・定款・登記事項証明書(法人)
  ・住民票(個人・役員)
  ・納税証明書
  ・車検証・車両写真
  ・事務所・駐車場の使用権原を
         示す書類
(賃貸契約書など)
  ・講習会修了証
  ・事業計画書 など

6. 手続きの流れ
  ・講習会の受講(まず必須)
  ・申請書類の作成
  ・都道府県または政令市への申請
  ・書類審査(必要に応じ現地調査)
  ・許可証の交付
  ※標準処理期間は 約2~3か月
   (自治体により異なります)

7. ポイント・注意事項
  ・複数都道府県をまたぐ場合、
   それぞれで許可を
取得する必要
   があるため手続きは煩雑です。

  ・車両や事務所を変更した場合は
   「変更届」の提出
が必要です。
  ・許可取得後も、マニフェストの
   交付・管理や帳簿
の保存など、
   法令遵守が求められます。


 
産業廃棄物収集運搬業許可は、書類が
多く要件も複雑で、
自治体ごとに運用
が異なることもあります。


「どの許可が必要か分からない」
「複数県にまたがる申請をどう進めれ
 ばいいか不安」


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古物商許可申請

  
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古物商許可申請のご案内
中古品や一度使用された物品を売買・交換・委託販売する場合には、古物営業法に基づく「古物商許可」 が必要です。
特にリサイクルショップ、ネットオークションやフリマアプリでの継続的取引、ブランド品・中古車の売買を行う場合は、
必ず許可を受けなければなりません。


1. 許可権者
   事業所(営業所)の所在地を管轄する 都道府県公安委員会 に申請します。
   実際の手続き窓口は、各都道府県警察本部の生活安全課・生活安全部です。

2. 許可が必要となるケース
  ・中古品を仕入れて販売する場合
  ・新品でも、一度消費者に渡ったものを再販売する場合
  ・ネットオークションやフリマアプリで反復継続して利益目的で取引する場合
  ※一方で、「自分の不要品を時々出品するだけ」の場合は許可不要です。

3. 古物の13品目区分
   許可を申請する際は、取り扱う古物の種類を区分ごとに申請書へ記載します。
   主な区分は以下の13種類です。
  ①美術品類
  ➁衣類
  ③時計・宝飾品類
  ④自動車
  ⑤自動二輪車・原付
  ⑥自転車類
  ⑦写真機類
  ⑧事務機器類
  ⑨機械工具類
  ⑩道具類
  ⑪皮革・ゴム製品類
  ⑫書籍
  ⑬金券類

4. 許可取得の要件
   ・欠格要件に該当しないこと  
     (例:暴力団関係者や一定期間内に禁錮以上の刑を受けた者は不可)
   ・営業所の確保  
     独立した事務所が必要
    (自宅兼用も可能ですが、専用スペースの確保が望ましい)

   ・管理者の設置  
     営業所ごとに「古物商管理者」を置く必要があります

5. 提出書類(法人・個人で異なります)
  ・古物商許可申請書
  ・略歴書
  ・住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書(成年後見制度関連)
  ・役員全員分の書類(法人の場合)
  ・定款、登記事項証明書(法人の場合)
  ・営業所・倉庫の使用権限を示す書類(賃貸借契約書など)

6. 申請費用と期間
   申請手数料 :19,000円(全国一律、収入証紙で納付)
   標準処理期間:おおむね40日程度(警察による審査・照会のため)

7. 許可取得後の義務
  ・古物台帳(取引帳簿)の作成・保存  
    取引内容(相手方、品物、日付)を記録し、
    3年間保存する必要があります。

  ・標識(プレート)の掲示義務  
    営業所に「〇〇県公安委員会許可 △△古物商」と表示する必要があります。
  ・盗品発見時の通報義務

8. 有効期間
   古物商許可は 有効期間の定めがない「永久許可制」 です。
   ただし、法人の役員変更、住所や営業所の移転、取扱区分の追加などが
   あった場合は届出が必要です。




古物商許可申請は、提出書類が多く、また警察による審査が厳格に行われます。

「ネット販売を始めたいけど許可が必要か分からない」
「書類作成で不備がないか不安」

そんなお悩みに、行政書士が丁寧にサポートいたします。
メール相談は無料です。お気軽にご相談ください。


  
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古物商許可申請のご案内
中古品や一度使用された物品を売買・交換
・委託販売する場合には、古物営業法に基
づく「古物商許可」 が必要です。
特にリサ
イクルショップ、ネットオークションや
フリマアプリでの継続的取引、ブランド品
・中古車の売買を行う場合は、
必ず許可を
受けなければなりません。



1. 許可権者
   事業所(営業所)の所在地を管轄する
   都道府県公安委員会 に申請します。

   実際の手続き窓口は、各都道府県警察
   本部の生活安全課・生活安全部です。


2. 許可が必要となるケース
  ・中古品を仕入れて販売する場合
  ・新品でも、一度消費者に渡ったもの
   を再販売する場合

  ・ネットオークションやフリマアプリ
   で反復継続して利益目的で取引する
   場合

  ※一方で、「自分の不要品を時々出品
   するだけ」の場合は許可不要です。


3. 古物の13品目区分
   許可を申請する際は、取り扱う古物
   の種類を区分ごとに申請書へ記載し
   ます。

   主な区分は以下の13種類です。
  ①美術品類
  ➁衣類
  ③時計・宝飾品類
  ④自動車
  ⑤自動二輪車・原付
  ⑥自転車類
  ⑦写真機類
  ⑧事務機器類
  ⑨機械工具類
  ⑩道具類
  ⑪皮革・ゴム製品類
  ⑫書籍
  ⑬金券類

4. 許可取得の要件
   ・欠格要件に該当しないこと  
     (例:暴力団関係者や一定期間
       内に禁錮以上の刑を受け
       た者は不可)

   ・営業所の確保  
     独立した事務所が必要
    (自宅兼用も可能ですが、専用
     スペースの確保が望ましい)

   ・管理者の設置  
     営業所ごとに「古物商管理者」
     を置く必要があります


5. 提出書類(法人・個人で異なります)
  ・古物商許可申請書
  ・略歴書
  ・住民票、身分証明書、登記されて
   いないことの証明書
   (成年後見制度関連)

  ・役員全員分の書類(法人)
  ・定款、登記事項証明書(法人)
  ・営業所・倉庫の使用権限を示す
   書類(賃貸借契約書など)


6. 申請費用と期間
   申請手数料 :19,000円
  (全国一律、収入証紙で納付)

   標準処理期間:おおむね40日程度
  (警察による審査・照会のため)


7. 許可取得後の義務
  ・古物台帳(取引帳簿)の作成・保存  
    取引内容(相手方、品物、日付)
           を記録し、3年間保存する必要
           があります。

  ・標識(プレート)の掲示義務  
    営業所に「〇〇県公安委員会
            許可 △△古物商」と表示する
            必要があります。

  ・盗品発見時の通報義務

8. 有効期間
   古物商許可は 有効期間の定めが
       ない「永久許可制」です。
ただし、
   法人の役員変更、住所や営業所の
   移転、取扱区分の追加などがあっ
   た場合は届出が必要です。




古物商許可申請は、提出書類が多く、
また警察による審査が厳格に行われます。

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 か分からない」
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自動車登録と封印業務

  
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自動車登録OSSセンター

OSSセンターとは? 
OSSセンターとは、自動車に関する各種手続きを
オンラインで
一元的に処理する拠点で、正式名称は
「自動車登録OSSセンター」
といいます。
OSS(One Stop Service=ワンストップサービス)
仕組みに基づき、従来は複数の窓口を回る必要が
あった手続きを、
インターネットでまとめて申請
できるようになりました。


従来必要だった窓口:
 ・運輸支局(自動車登録)
 ・税事務所(自動車税・取得税)
 ・市区町村役場(軽自動車税種別割)
 ・自賠責保険会社
  これらを電子化し、オンラインで一括申請可能としたのがOSSです。

OSSセンターの役割
  OSSセンターは、国土交通省が設置し、各運輸支局に設けられています。
  主な役割は以下のとおりです。
 ・自動車登録申請のオンライン受付
 ・税関係手続(自動車税・取得税など)の処理
 ・申請データの審査・登録情報の反映
 ・添付書類の確認など、紙ベースの補完業務

OSSでできる手続
  OSSを通じて次のような手続が可能です。
 ・新車の新規登録(主にディーラーが利用)
 ・中古車の移転登録(売買に伴う名義変更)
 ・住所変更・氏名変更などの登録変更
 ・抹消登録(廃車手続)


  
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自動車登録OSSセンター

OSSセンターとは? 
OSSセンターとは、自動車に関する
各種手続きをオンラインで
一元的に
処理する拠点で、正式名称は
「自動車登録OSSセンター」
といいます。
OSS(One Stop Service=
ワンストップサービス)
仕組みに基づき、従来は複数の
窓口を回る必要があった手続きを、
インターネットでまとめて申請で
きるようになりました。


従来必要だった窓口:
 ・運輸支局(自動車登録)
 ・税事務所(自動車税・取得税)
 ・市区町村役場
  (軽自動車税種別割)

 ・自賠責保険会社
  これらを電子化し、オンライ
  ンで一括申請可能としたのが
  OSSです。


OSSセンターの役割
  OSSセンターは、国土交通省が
  設置し、各運輸支局に設けられ
  ています。

  主な役割は以下のとおりです。
 ・自動車登録申請のオンライン
  受付

 ・税関係手続(自動車税・取得
  税など)の処理

 ・申請データの審査・登録情報
  の反映

 ・添付書類の確認など、
  紙ベースの補完業務


OSSでできる手続
  OSSを通じて次のような手続
  が可能です。

 ・新車の新規登録
  (主にディーラーが利用)

 ・中古車の移転登録
  (売買に伴う名義変更)

 ・住所変更・氏名変更などの
  登録変更

 ・抹消登録(廃車手続)


  
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行政書士による封印業務

封印制度とは?
普通自動車の後部ナンバープレートには、「封印」 が施されます。
これは正規に登録された自動車であることを公証し、不正な脱着を防止するための
制度です。

 ・甲種封印:原則として運輸支局等の職員が実施
 ・丁種封印:一定の要件を満たす事業者や行政書士が実施可能

丁種封印と行政書士
 行政書士は、運輸支局長から委託を受けた「丁種封印受託者」または
 「受任行政書士」として封印業務に
携わることができます。

行政書士が担える業務
 ①自動車登録手続の代理  
   新規登録・移転登録・変更登録・抹消登録など、申請者に代わって実施  
   → OSSによる電子申請にも対応
 ②封印取付業務  
   交付されたナンバープレートを取り付け、後部に封印を実施  
   実施後は封印取付簿に記録し、適正に管理
 ③出張封印  
   利用者の利便性向上のため、本拠地やディーラー等での出張封印が可能  
   行政書士は「出張封印取付作業者」として、顧客先で封印を行うことが
        できます



自動車登録やナンバープレート封印は、手続きや要件が複雑で、利用者自身で
進めるのは負担になりがちです。

行政書士にご依頼いただければ、登録から封印まで一貫してサポートが可能です。

ディーラーに代わって登録・封印を依頼したい
名義変更や廃車をスムーズに済ませたい
自宅や事業所での「出張封印」を希望したい

このようなご要望に、経験豊富な行政書士が対応いたします。


  
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行政書士による封印業務

封印制度とは?
普通自動車の後部ナンバープレートには、
「封印」 が施されます。
これは正規に
登録された自動車であることを公証し、
不正な脱着を防止するための制度です。

 ・甲種封印:
  原則として運輸支局等の職員が実施

 ・丁種封印:
  一定の要件を満たす事業者や
  行政書士が実施可能


丁種封印と行政書士
 行政書士は、運輸支局長から委託を
 受けた「丁種封印受託者」または
 「受任行政書士」として封印業務に
 携わることができます。

行政書士が担える業務
 ①自動車登録手続の代理  
   新規登録・移転登録・変更登録
   ・抹消登録など、申請者に
   代わって実施  

   → OSSによる電子申請にも対応
 ②封印取付業務  
   交付されたナンバープレートを
   取り付け、後部に封印を実施  

   実施後は封印取付簿に記録し、
   適正に管理

 ③出張封印  
   利用者の利便性向上のため、
   本拠地やディーラー等での
   出張封印が可能  

   行政書士は
   「出張封印取付作業者」として、
   顧客先で封印を行うことが
   できます。



自動車登録やナンバープレート封印
は、手続きや要件が複雑で、利用者
自身で進めるのは負担になりがち
です。

行政書士にご依頼いただければ、
登録から封印まで一貫してサポート
が可能です。

ディーラーに代わって登録・封印を依頼
したい

名義変更や廃車をスムーズに済ませたい

自宅や事業所での「出張封印」を希望
したい

このようなご要望に、
経験豊富な行政書士が対応いたします。


著作権登録関係

  
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行政書士による著作権登録サポート

著作権は、作品を創作した瞬間に自動的に発生します。
そのため、特許や商標のように「出願しなければ権利が生まれない」ものではあり
ません。

ただし、文化庁には著作権登録制度があり、これを利用することで著作権の存在や
権利関係を第三者に公示し、

取引の安全を確保できます。行政書士は、この登録手続きを依頼者に代わって代理
することが可能です。


1. 著作権登録制度の位置付け
  根拠法  :著作権法第75条以下
  登録の目的:  
   ・著作権の存在を第三者に公示する  
   ・権利関係を明確化し、取引の安全を確保する
  管轄機関 :文化庁長官
       (窓口:文化庁著作権課/(公財)著作権情報センター〈CRIC〉)


2. 登録できる内容
  著作権法上、登録できる事項は限定されています。主なものは次のとおりです。
  ①著作権に関する登録  
    ・著作権の存続期間に関する登録  
    ・第一発行年月日の登録  
    ・著作権の移転・質権設定の登録
  ②著作隣接権に関する登録  
    ・実演家の氏名、放送事業者名などの登録
  ③プログラムの著作物に関する登録  
    ・創作年月日の登録(創作の立証手段として有効)
  ④出版権に関する登録

3. 行政書士に依頼できること
   ・登録申請書の作成・提出代理
   ・添付資料の整備(著作物の写し、契約書、証明書類など)
   ・登録完了後の証明書(登録事項証明書)の取得手続
  行政書士法施行規則により、行政書士の取扱業務として
  「著作権登録に関する手続代理」 が明記されています。

  ※当事務所の代表は著作権相談員として登録されております。
   下記サイトで「東京都」で検索していただくとご確認いただけます。
 https://www.gyosei.or.jp/members-search/copyright-counselor-search

著作権登録は、創作者自身で申請することも可能ですが、必要書類の準備や
制度理解には専門知識が欠かせません。

行政書士に依頼いただければ、スムーズかつ確実に登録を進めることが可能です。
自分の作品を守りたい 契約や取引に備えて権利関係を明確にしたい プログラムや
出版権の登録を検討している
場合は、当事務所にご相談ください。 
  ※メール相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

  
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行政書士による著作権登録サポート

著作権は、作品を創作した瞬間に自動的に
発生します。
そのため、特許や商標のよう
に「出願しなければ権利が生まれない」
ものではありません。
ただし、文化庁には
著作権登録制度があり、これを利用するこ
とで著作権の存在や権利関係を第三者に
公示し、
取引の安全を確保できます。
行政書士は、この登録手続きを依頼者に
代わって代理することが可能です。


1. 著作権登録制度の位置付け
  根拠法  :著作権法第75条以下
  登録の目的:  
   ・著作権の存在を第三者に公示する  
   ・権利関係を明確化し、取引の安全
    を確保する

  管轄機関 :文化庁長官
  (窓口:文化庁著作権課
  (公財)著作権情報センター〈CRIC〉)


2. 登録できる内容
  著作権法上、登録できる事項は限定さ
  れています。

  主なものは次のとおりです。

  ①著作権に関する登録  
    ・著作権の存続期間に関する登録  
    ・第一発行年月日の登録  
    ・著作権の移転・質権設定の登録
  ②著作隣接権に関する登録  
    ・実演家の氏名、放送事業者名
     などの登録

  ③プログラムの著作物に関する登録  
    ・創作年月日の登録
     (創作の立証手段として有効)

  ④出版権に関する登録

3. 行政書士に依頼できること
   ・登録申請書の作成・提出代理
   ・添付資料の整備(著作物の写し、
    契約書、証明書類など)

   ・登録完了後の証明書
   (登録事項証明書)の取得手続

  行政書士法施行規則により、行政書士
  の取扱業務として
  「著作権登録に関する手続代理」 が
  明記されています。

 ※当事務所の代表は著作権相談員
  として登録されております。

  下記サイトで「東京都」で検索
  していただくとご確認いただけます。

 https://www.gyosei.or.jp/members-search/copyright-counselor-search

著作権登録は、創作者自身で申請する
ことも可能ですが、必要書類の準備や
制度理解には専門知識が欠かせません。

行政書士に依頼いただければ、スムーズ
かつ確実に登録を進めることが可能です。

自分の作品を守りたい 契約や取引に備え
て権利関係を明確にしたい プログラムや
出版権の登録を検討している
場合は、
当事務所にご相談ください。 

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不利益処分に対する審査請求等

  
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特定行政書士による不利益処分への不服申立・審査請求

行政庁の処分に納得がいかない場合、特定行政書士は依頼者に代わって
不服申立て手続を代理できます。

行政書士法改正(平成26年施行)により、特定行政書士には 審査請求書
の作成・提出、手続の代理 などが認められました。


1. 不利益処分とは
   行政庁が行う処分のうち、国民に不利益を与えるものを指します。
   ・許認可の拒否(例:建設業許可の不許可、古物商許可の拒否など)
   ・許可の取消し
   ・行政罰(営業停止命令など)

2. 不服申立ての種類
   不利益処分を受けた場合、行政不服審査法に基づき以下の手続が可能です。
   ①審査請求(原則的手段)  
     処分庁の上級行政庁に対して申立てます。  
     期間:処分があったことを知った日の翌日から3か月以内
        (最長1年以内)

   ②再調査の申出(一定の処分に限る)  
     まず処分庁に再調査を求め、その後も不服なら審査請求へ進みます。
   ③再審査請求(例外的制度)  
     審査庁の裁決に不服がある場合、さらに上級庁に請求できます。

3. 特定行政書士に依頼できること
   通常の行政書士は「書類作成補助」にとどまりますが、特定行政書士は
   次の代理が可能です。

  ・不服申立書(審査請求書・弁明書・上申書など)の作成・提出代理
  ・不服申立て手続における意見陳述の代理
  ・審理員や審査庁に対する主張・立証活動の代理
   ※ただし、裁判所での訴訟代理は弁護士の専権であり、
    特定行政書士には認められていません。


4. 審理の流れ(審査請求の例)
   ①審査請求の申立て  
     特定行政書士が代理で提出可能
   ②処分庁の意見書提出
   ③審理手続  
     審理員が調査・審理を行い、特定行政書士が依頼者に代わって
     主張・証拠を提出

   ④裁決(審査庁の判断)  
     処分の取消し・変更・棄却などの結論が出ます

5. 特定行政書士に依頼するメリット
   ・許認可申請から不服申立てまで、一貫したサポートが可能
   ・弁護士に比べて依頼しやすい費用水準
   ・許認可業務に精通した行政書士なら、実務に即した主張・立証が可能


不利益処分を受けたとき、
「どう対応したらいいか分からない」
「期限内に申立てを進められるか不安」

と感じる方は少なくありません。

特定行政書士である当事務所が、依頼者に代わって迅速かつ丁寧に対応いたします。
メール相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。


  
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特定行政書士による不利益処分への
不服申立・審査請求


行政庁の処分に納得がいかない場合、特定
行政書士は依頼者に代わって不服申立て手
続を代理できます。

行政書士法改正(平成26年施行)により、
特定行政書士には 審査請求書の作成・
提出、手続の代理 などが認められました。


1. 不利益処分とは
   行政庁が行う処分のうち、国民に不利
   益を与えるものを指します。

   ・許認可の拒否
   (例:建設業許可の不許可、
      古物商許可の拒否など)

   ・許可の取消し
   ・行政罰(営業停止命令など)

2. 不服申立ての種類
   不利益処分を受けた場合、行政不服
   審査法に基づき以下の手続が可能
   です。

   ①審査請求(原則的手段)  
     処分庁の上級行政庁に対して
     申立てます。  

     期間:処分があったことを
        知った日の翌日から
        3か月以内
        (最長1年以内)

   ②再調査の申出(一定の処分に限る)  
     まず処分庁に再調査を求め、
     その後も不服なら審査請求へ
               進みます。

   ③再審査請求(例外的制度)  
     審査庁の裁決に不服がある
              場合、さらに上級庁に請求
              できます。


3. 特定行政書士に依頼できること
   通常の行政書士は「書類作成補助」
   にとどまりますが、特定行政書士は
   次の代理が可能です。

  ・不服申立書(審査請求書・弁明書・
   上申書など)の作成・提出代理

  ・不服申立て手続における意見陳述の
   代理

  ・審理員や審査庁に対する主張・立証
   活動の代理

   ※ただし、裁判所での訴訟代理は
    弁護士の専権であり、
    特定行政書士には
    認められていません。


4. 審理の流れ(審査請求の例)
   ①審査請求の申立て  
     特定行政書士が代理で提出可能
   ②処分庁の意見書提出
   ③審理手続  
     審理員が調査・審理を行い、
     特定行政書士が依頼者に
     代わって主張・証拠を提出

   ④裁決(審査庁の判断)  
     処分の取消し・変更・棄却など
     の結論が出ます


5. 特定行政書士に依頼するメリット
   ・許認可申請から不服申立てまで、
    一貫したサポートが可能

   ・弁護士に比べて依頼しやすい
    費用水準

   ・許認可業務に精通した行政書士
    なら、実務に即した主張・立証
    が可能



不利益処分を受けたとき、
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「期限内に申立てを進められるか不安」

と感じる方は少なくありません。

特定行政書士である当事務所が、
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行政書士塚本秀寿事務所
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町2-20-5
石川ビル3階
tel. 03-5645-8356
©︎ 2002行政書士塚本秀寿事務所 All Rights Reserved.
  
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プライバシーポリシー

行政書士塚本秀寿事務所(以下「当事務所」といいます。)は、行政書士法に基づく
業務を遂行するにあたり、依頼者様の個人情報を適切に保護・管理することを重要
な責務と考え、以下のとおりプライバシーポリシーを定めます。

1.個人情報の定義

 本プライバシーポリシーにおいて「個人情報」とは、氏名、生年月日、住所、
 電話番号、メールアドレス、在留資格情報その他特定の個人を識別できる情報
 をいいます。

2.個人情報の利用目的

 当事務所は、取得した個人情報を以下の目的で利用します。

 ・ご依頼に基づく行政書士業務(入管申請取次を含む)の遂行
 ・業務遂行に伴う連絡、資料送付、進捗報告
 ・当事務所のサービスに関するご案内
 ・法令に基づく対応

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 当事務所は、次の場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供いたしません。

 ・ご本人の同意がある場合
 ・法令に基づく場合
 ・行政機関への申請業務に必要な場合

4.個人情報の安全管理

 当事務所は、個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために
 必要かつ適切な措置を講じます。

5.開示・訂正・利用停止等の請求

 ご本人からの開示・訂正・利用停止等のご請求には、法令に従い適切に対応
 いたします。

6.お問い合わせ窓口

 当事務所の個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、以下までご連絡ください。

 行政書士塚本秀寿事務所
 住 所:〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-20-5石川ビル3階
 電 話:03-5645-8356
 メール:gyosei@humanlearning.co.jp

7.改定

 当事務所は、本ポリシーを適宜見直し、改善します。



  
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プライバシーポリシー

行政書士塚本秀寿事務所
(以下「当事務所」といいます。)は、
行政書士法に基づく業務を遂行するに
あたり、依頼者様の個人情報を適切に
保護・管理することを重要な責務と
考え、以下のとおりプライバシー
ポリシーを定めます。

1.個人情報の定義

 本プライバシーポリシーにおいて
 「個人情報」とは、氏名、生年月日、
 住所、電話番号、メールアドレス、
 在留資格情報その他特定の個人を識別
 できる情報をいいます。

2.個人情報の利用目的

 当事務所は、取得した個人情報を以下
 の目的で利用します。

 ・ご依頼に基づく行政書士業務
  (入管申請取次を含む)の遂行

 ・業務遂行に伴う連絡、資料送付、
  進捗報告

 ・当事務所のサービスに関するご案内
 ・法令に基づく対応

3.個人情報の第三者提供

 当事務所は、次の場合を除き取得した
 個人情報を第三者に提供いたしません。

 ・ご本人の同意がある場合
 ・法令に基づく場合
 ・行政機関への申請業務に必要な場合

4.個人情報の安全管理

 当事務所は、個人情報の漏洩、滅失
 または毀損の防止その他の安全管理
 のために必要かつ適切な措置を講じ
 ます。

5.開示・訂正・利用停止等の請求

 ご本人からの開示・訂正・利用停止
 等のご請求には、法令に従い適切に
 対応いたします。

6.お問い合わせ窓口

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 するお問い合わせは、以下まで
 ご連絡ください。

 行政書士塚本秀寿事務所
 住 所:〒103-0013
     東京都中央区日本橋
     人形町2-20-5
     石川ビル3階

 電 話:03-5645-8356
 メール:
  gyosei@humanlearning.co.jp

7.改定

 当事務所は、本ポリシーを適宜
 見直し、改善します。



  
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 個人情報保護方針

  行政書士塚本秀寿事務所(以下、「当事務所」)は、各種法的サービスの提供に
 あたり、お客様の個人情報をお預かりしております。当事務所は、各種法律を
 取り扱う法律隣接専門職の行政書士事務所として個人情報を保護し、お客様に
 更なる信頼性と安心感をご提供できるように努めて参ります。当事務所は、
 個人情報に関する法令を遵守し、個人情報の適切な取り扱いを実現致します。

 

1.個人情報の取得について

 当事務所は、偽りその他不正の手段によらず適正に個人情報を取得致します。

2.個人情報の利用について

 当事務所は、個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲内で、利用致します。
 以下に定めのない目的で個人情報を利用する場合、あらかじめご本人の同意を
 得た上で行ないます。

(1)ご依頼内容に対する当事務所の業務遂行

(2)業務の遂行を適切・円滑に行うために必要な管理

(3)当事務所の提供する各種法的サービス情報のご案内

3.個人情報の安全管理について

 当事務所は、取り扱う個人情報の漏洩、滅失またはき損の防止その他の個人情報
 の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

4.個人情報の委託について

 当事務所は、個人情報の取り扱いの全部または一部を第三者に委託する場合は、
 当該第三者について厳正な調査を行い、取り扱いを委託された個人情報の安全
 管理が図られるよう当該第三者に対する必要かつ適切な監督を行います。

5.個人情報の第三者提供について

 当事務所は、個人情報保護法等の法令に定めのある場合を除き、個人情報をあら
 かじめご本人の同意を得ることなく、第三者に提供致しません。

6.個人情報の開示・訂正等について

 当事務所は、ご本人から自己の個人情報についての開示の請求がある場合、速や
 かに開示を致します。その際、ご本人であることが確認できない場合には、開示
 に応じません。

個人情報の内容に誤りがあり、ご本人から訂正・追加・削除の請求がある場合、
調査の上、速やかにこれらの請求に対応致します。その際、ご本人であることが
確認できない場合には、これらの請求に応じません。当事務所の個人情報の取り
扱いにつきまして、お問い合わせ等ございましたら、下記までご連絡ください
ますようお願い申し上げます。

 

個人情報に関するお問い合わせ

 行政書士塚本秀寿事務所

 個人情報保護管理責任者 特定行政書士 塚本秀寿

 電話 : 03-5645-8356

 受付時間 :平日09:00~17:00





  
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行政書士塚本秀寿事務所
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の提供にあたり、お客様の個人情報をお預
かりしております。当事務所は、各種法律
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所として個人情報を保護し、お客様に更な
る信頼性と安心感をご提供できるように努
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当事務所は、個人情報に関する法令を遵守
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 以下に定めのない目的で個人情報を利
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        ために必要な管理

(3)当事務所の提供する各種法的
        サービス情報のご案内

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 当事務所は、取り扱う個人情報の漏
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   かつ適切な措置を講じます。

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 当事務所は、個人情報の取り扱いの
   全部または一部を第三者に委託する
   場合は、当該第三者について厳正な
   調査を行い、取り扱いを委託された
   個人情報の安全管理が図られるよう
   当該第三者に対する必要かつ適切な
   監督を行います。

5.個人情報の第三者提供について

 当事務所は、個人情報保護法等の
   法令に定めのある場合を除き、
   個人情報をあらかじめご本人の
   同意を得ることなく、第三者に
   提供致しません。

6.個人情報の開示・訂正等について

 当事務所は、ご本人から自己の
   個人情報についての開示の請求
   がある場合、速やかに開示を致
   します。その際、ご本人である
   ことが確認できない場合には、
   開示に応じません。

個人情報の内容に誤りがあり、
ご本人から訂正・追加・削除の
請求がある場合、調査の上、
速やかにこれらの請求に対応致
します。その際、ご本人である
ことが確認できない場合には、
これらの請求に応じません。
当事務所の個人情報の取り扱い
につきまして、お問い合わせ等
ございましたら、下記までご
連絡くださいますようお願い
申し上げます。

 

個人情報に関するお問い合わせ

 行政書士塚本秀寿事務所

 個人情報保護管理責任者 
   特定行政書士 塚本秀寿

 電話 : 03-5645-8356

 受付時間 :
   平日09:00~17:00






  
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 特定商取引法に基づく表記

 ・事業者名:行政書士塚本秀寿事務所

 ・代表者 :行政書士 塚本秀寿
       (日本行政書士会連合会 登録番号:第02343968号)

 ・入管申請取次届出番号:行132020200081号
 ・所在地 :〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-20-5石川ビル3階
 ・電話番号:03-5645-8356(受付時間 平日9:00〜17:00)
 ・メールアドレス:gyosei@humanlearning.co.jp
 ・URL  : https://office-tsukamoto.jp/

提供するサービス

 ・在留資格に関する申請取次業務
 ・永住許可申請、各種在留資格変更・更新申請支援
 ・その他、行政書士法に基づく業務

役務の対価

 ・各サービスページに記載(税込表記、実費別)

役務提供の時期

 ・ご依頼締結(業務依頼書受領)後、速やかに着手

代金の支払時期・方法

 ・契約時の条件により指定口座への振込(着手金・成功報酬)
 ・その他、事前に合意した場合は別途定める

キャンセル・返金について

 ・業務着手前:全額返金
 ・業務着手後:業務依頼書に記載の通り
 ・不許可となった場合の再申請対応は、別途料金が発生することがあります



  
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 特定商取引法に基づく表記

 ・事業者名:行政書士塚本秀寿事務所

 ・代表者 :行政書士 塚本秀寿
  (日本行政書士会連合会
       登録番号:第02343968号)

 ・入管申請取次届出番号:
       行132020200081号

 ・所在地 :〒103-0013
                    東京都中央区日本橋
                    人形町2-20-5
                    石川ビル3階

 ・電話番号:03-5645-8356
     (受付時間 平日9:00〜17:00)

 ・メールアドレス:
       gyosei@humanlearning.co.jp

 ・URL  : 
       https://office-tsukamoto.jp/

提供するサービス

 ・在留資格に関する申請取次業務
 ・永住許可申請、各種在留資格変更
     申請、在留期間更新許可申請支援

 ・その他、行政書士法に基づく業務

役務の対価

 ・各サービスページに記載
  (税込表記、実費別)

役務提供の時期

 ・ご依頼締結(業務依頼書受領)後、
  速やかに着手

代金の支払時期・方法

 ・契約時の条件により指定口座への
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 ・その他、事前に合意した場合は
  別途定める

キャンセル・返金について

 ・業務着手前:全額返金
 ・業務着手後:業務依頼書に記載の
        通り

 ・不許可となった場合の再申請対応は、
  別途料金が発生することがあります