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ビザ(在留資格)のご相談

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就労ビザ(在留資格)
についてのご相談

就労系の主なビザ(在留資格)

  
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技術・人文知識・国際業務

技術
 理工学や情報処理など、専門的な技術を活かして日本で
 働くための在留資格です。
 代表的な職種としては、システムエンジニア・機械設計
 ・IT関連業務などがあります。


  👉「自分の専門分野が対象になるのか知りたい」
  👉「応募者の専門分野が対象になるのか知りたい」
    という方はお気軽にお問い合わせください。

人文知識
 法律・経済・社会学・心理学・文学など、人文系の学問
 を基礎にした知識を活かして働くための在留資格です。
 通訳・翻訳、企画・広報、人事などが該当します。


  👉「自分の学歴や職務経験で申請できるか気になる」
  👉「応募者の専門分野が対象になるのか知りたい」
    という方はお気軽にお問い合わせください。

国際業務
 語学や海外文化に関する専門性を活かして働くための在
 留資格です。英語・中国語などの語学指導、海外との取
 引を行う貿易業務、通訳・翻訳などが主な例です。

    👉「語学力をどのように証明すればよいのか知りたい」

    という方はお気軽にお問い合わせください。


  
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技術・人文知識・国際業務

技術
理工学や情報処理など、専門的な技術
を活かして日本で働くための在留資格
です。

 代表的な職種としては、
 システムエンジニア・機械設計・IT
 関連業務などがあります。


👉「自分の専門分野が対象になるの
   か知りたい」

👉「応募者の専門分野が対象になる
  のか知りたい」

という方はお気軽にお問い合わせ
ください。


人文知識
法律・経済・社会学・心理学・文学
など、人文系の学問を基礎にした知
識を活かして働くための在留資格
です。

通訳・翻訳、企画・広報、人事など
が該当します。


👉「自分の学歴や職務経験で申請
   できるか気になる」

👉「応募者の専門分野が対象に
   なるのか知りたい」

という方はお気軽にお問い合わせ
ください。


国際業務
語学や海外文化に関する専門性を
活かして働くための在留資格です。

英語・中国語などの語学指導、
海外との取引を行う貿易業務、
通訳・翻訳などが主な例です。

👉「語学力をどのように証明すれ
  ばよいのか知りたい」

という方はお気軽にお問い合わせ
ください。


  
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特定技能1号

特定技能
 人手不足が深刻な分野(介護・外食・建設・農業など)
 で、一定の技能
や日本語能力を持つ外国人が働くための
 在留資格です。

 特定技能1号・2号に区分され、就労内容や在留期間が
 異なります。


特定技能の16分野
①介護
  高齢者施設等での介護業務。身体介助や日常生活の
  支援を行います。

➁ビルクリーニング
  オフィスビルや商業施設などの清掃業務。機械を
  使った専門的な作業
も含まれます。
③工業製品製造業
  機械金属加工
  電気電子機器組み立て
  金属表面処理
  紙器・段ボール箱製造
  コンクリート製品製造
  RPF製造区分
  陶磁器製品製造
  印刷・製本
  紡織製品製造
  縫製
  
④建設業
  とび職、大工、配管などの工事現場作業。
  安全と技術が重視されます。
⑤造船・舶用工業
  船の建造や修理、舶用機器の組立など。
  国際的にも需要が高い分野です。
⑥自動車整備業
  自動車の点検・修理・整備。
  専門知識と技能が求められます。
⑦航空業
  空港での手荷物搬送、航空機整備補助、搭乗手続き
  など。
航空業界を支える業務です。
⑧宿泊業
  ホテルや旅館での接客、フロント対応、清掃。
  訪日観光需要に対応する分野です。
⑨自動車運送業
  トラック運転業務
  バス・タクシー運転(ただし要二種免許)
⑩鉄道
⑪農業

  野菜・果物・畜産などの生産。
  季節ごとの作業も多くあります。
⑫漁業
  魚介類の捕獲や養殖。
  自然環境に応じた技能が必要です。
⑬飲食料品製造業
  食品工場での製造・加工・包装。
  幅広い食品分野を支えます。
⑭外食業
  レストランや飲食店での調理・接客。
  日本各地で需要の高い業種です。
⑮林業
  森林の維持管理、木材の伐採や運搬など。
  自然環境を支える重要な仕事です。
⑯木材産業


特定技能の申請は、分野ごとに必要書類や証明資料が
異なり、
内容も非常に細かく複雑です。
出入国在留管理局に対する各種申請では、
 ・雇用契約書
 ・勤務計画
 ・分野別試験合格証明書
 ・日本語能力証明
 ・誓約書類 など、

多くの書類を揃える必要があります。
さらに、会社側の適正な受入体制を示す資料 や、法令遵守
に関する
確認書類 も必要となり、準備だけで数週間かかる
ことも珍しくあり
ません。

書類の不備や記載ミスがあると、審査が長引いたり、

不許可になるリスクもあります。

👉「必要書類が多すぎて自分で準備できるか不安…」
  という方は、ぜひ私たちにご相談ください。

経験豊富な行政書士が手続き全般をサポートし、スムーズ
な申請をお手伝いします。
  
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特定技能1号

特定技能
人手不足が深刻な分野
(介護・外食・建設・農業など)
で、一定の技能
や日本語能力を持つ
外国人が働くための在留資格です。

特定技能1号・2号に区分され、就労
内容や在留期間が異なります。


特定技能の16分野
①介護
  高齢者施設等での介護業務。
      身体介助や日常生活の支援を
      行います。

➁ビルクリーニング
  オフィスビルや商業施設などの
      清掃業務。機械を使った専門的
      な作業
も含まれます。
③工業製品製造業
  機械金属加工
  電気電子機器組み立て
  金属表面処理
  紙器・段ボール箱製造
  コンクリート製品製造
  RPF製造区分
  陶磁器製品製造
  印刷・製本
  紡織製品製造
  縫製
  
④建設業
  とび職、大工、配管などの工事
      現場作業。

  安全と技術が重視されます。
⑤造船・舶用工業
  船の建造や修理、舶用機器の
      組立など。

  国際的にも需要が高い分野
      です。

⑥自動車整備業
  自動車の点検・修理・整備。
  専門知識と技能が求められます。
⑦航空業
  空港での手荷物搬送、航空機
      整備補助、搭乗手続きなど。
      航空業界を支える業務です。
⑧宿泊業
  ホテルや旅館での接客、
      フロント対応、清掃。

  訪日観光需要に対応する分野
      です。

⑨自動車運送業
  トラック運転業務
  バス・タクシー運転
      (ただし要二種免許)
⑩鉄道
      coming soon
⑪農業

  野菜・果物・畜産などの生産。
  季節ごとの作業も多くあります。
⑫漁業
  魚介類の捕獲や養殖。
  自然環境に応じた技能が必要
      です。

⑬飲食料品製造業
  食品工場での製造・加工・包装。
  幅広い食品分野を支えます。
⑭外食業
  レストランや飲食店での調理・
      接客。

  日本各地で需要の高い業種です。
⑮林業
  森林の維持管理、木材の伐採や
      運搬など。

  自然環境を支える重要な仕事
      です。
⑯木材産業
        coming soon

特定技能の申請は、分野ごとに
必要書類や証明資料が異なり、
内容も非常に細かく複雑です。
出入国在留管理局に対する
各種申請では、

 ・雇用契約書
 ・勤務計画
 ・分野別試験合格証明書
 ・日本語能力証明
 ・誓約書類 など、

多くの書類を揃える必要があります。
さらに、会社側の適正な受入体制を
示す資料 や、法令遵守に関する
確認
書類 も必要となり、準備だけで数週
間かかることも珍しくあり
ません。

書類の不備や記載ミスがあると、
審査が長引いたり、
不許可になる
リスクもあります。


👉「必要書類が多すぎて自分で準備
       できるか不安…」
という方は、

       ぜひ私たちにご相談ください。

経験豊富な行政書士が手続き全般を
サポートし、スムーズな申請を
お手伝いします。


  
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特定技能の建設分野に関するご案内

特定技能は各分野で、細かな決まりごとが沢山あります。
その中でも建設分野は出入国在留管理局に対するビザ申請の前に越え
なければならないハードルが何個かあります。
ここで、簡単にご説明いたします。


【1】建設分野の1号・2号特定技能外国人が従事できる業務

   【土木】道路・河川・港湾等の土木施設の新設・改築・修繕作業

   【建築】建築物の新築・増改築・修繕作業

   【ライフライン・設備】電気通信・ガス・水道等の配管・設置・修理作業

   ※関連業務(資材運搬・片付け等)への付随従事は可、専従は不可

【2】申請人(外国人)の要件

   【1号】

    技能試験:建設分野特定技能1号評価試験合格

      └ 技能実習2号(土木 建築等)良好修了で技能試験免除

    日本語:JLPT N4以上又は日本語教育の参照枠A2以上

         (技能実習良好修了で日本語試験免除)

   【2号】

    技能試験:建設分野特定技能2号評価試験

            又は 技能検定1級/単一等級 合格

    実務経験:CCUSレベル3相当(班長として就業日数≧645日)

【3】所属機関(受入企業)の要件

   建設業許可(建設業法3条)を取得済み  https://www.ccus.jp/

   建設キャリアアップシステム(CCUS)に事業者登録し、事業者ID取得

   登録法人(JAC:建設技能人材機構)に直接又は所属団体経由で

   加入し、行動規範を遵守  https://jac-skill.or.jp/

   建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣の認定取得

   外国人比率制限:1号+技能実習生の総数 ≦ 常勤職員数

   賃金同等性、同職種日本人と同等以上+技能習熟に応じ昇給を契約明記

【4】登録支援機関(RSO)としての注意事項

   JAC加入は任意だが最新運用共有のため加入推奨

   CCUS技能者ID取得、講習・特別教育完了を支援計画に組み込む

   建設特定技能受入計画の補正指示・変更届を企業と連携して対応

   巡回訪問・苦情対応はJACが委託する適正就労監理機関との役割分担

5】協議会(JAC・登録法人)

   加入時期   :在留諸申請前に会員登録完了、構成員証取得

   会費     :正会員 年36万円、賛助会員 年24万円

   受入負担金:1人あたり月12,500円(職種により上限25,000円)

   適正就労監理機関による巡回訪問別途有

【6】建設特定技能受入計画 認定フロー

   ① 事前要件充足  

     建設業許可・CCUS登録・JAC会員 → ハローワーク求人公開

   ② 計画書(様式1)オンライン提出 → 審査1.5〜2か月

   ③ 認定証交付 → 在留諸申請(COE/在留変更)

   ④ 入国後1か月以内:受入報告 & 技能者CCUS登録

   ⑤ 変更・終了時は変更認定申請または取消申請

 

【7】CCUS 登録と費用  

   建設業に従事する技能者の資格・経験・就業履歴などを一元的に

   蓄積・管理する国主導の仕組み

   事業者ID利用料:11,400円/年 (下請番号単位)

   技能者カード:簡略2,500円、詳細4,900円

   ID発行まで:約3〜4週間(不備補正で延伸)

 

【8】その他 注意事項

   年1回の定期報告+随時届出(1か月以上就労停止等)は必須

   労災防止:特別教育・技能講習を母国語や視聴覚教材で実施

   外国人退職時:転職先斡旋は登録法人が主体。企業は速やかに報告



  
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特定技能の建設分野に
関するご案内


特定技能は各分野で、細かな決まりごとが
沢山あります。
その中でも建設分野は出入
国在留管理局に対するビザ申請の前に越え

なければならないハードルが何個かありま
す。
ここで、簡単にご説明いたします。


【1】建設分野の1号・2号特定技能外国人
        が従事できる業務

【土木】道路・河川・港湾等の土木施設の
           新設・改築・修繕作業

【建築】建築物の新築・増改築・修繕作業

【ライフライン・設備】
    電気通信・ガス・水道等の配管・
    設置・修理作業

※関連業務(資材運搬・片付け等)への
 付随従事は可、専従は不可


【2】申請人(外国人)の要件

《特定技能1号の場合》

技能試験:
  建設分野特定技能1号評価試験合格

 └ 技能実習2号(土木 建築等)良好
  修了で技能試験免除

日本語:
  JLPT N4以上又は日本語教育の参照枠
  A2以上
  (技能実習良好修了で日本語試験免除)

《特定技能2号の場合》

技能試験:
  建設分野特定技能2号評価試験
 
  又は 技能検定1級/単一等級 合格

実務経験:
  CCUSレベル3相当
  (班長として就業日数≧645日)


【3】所属機関(受入企業)の要件

 建設業許可(建設業法3条)を取得済み

 建設キャリアアップシステム(CCUS)
 に事業者登録し、事業者ID取得

 登録法人(JAC:建設技能人材機構)に
 直接又は所属団体経由で
加入し、行動
 規範を遵守  

 建設特定技能受入計画を作成し、
 国土交通大臣の認定取得

 外国人比率制限:
 1号+技能実習生の総数 ≦ 常勤職員数

 賃金同等性、同職種日本人と同等以上+
 技能習熟に応じ昇給を契約明記


【4】登録支援機関(RSO)としての注意事項

JAC加入は任意だが最新運用共有のため加入
推奨

CCUS技能者ID取得、講習・特別教育完了
を支援計画に組み込む

建設特定技能受入計画の補正指示・変更届
を企業と連携して対応

巡回訪問・苦情対応はJACが委託する適正
就労監理機関との役割分担

 

5】協議会(JAC・登録法人)

加入時期   :
在留諸申請前に会員登録完了、
構成員証取得

会費     :
正会員 年36万円、
賛助会員 年24万円

受入負担金:
1人あたり月12,500円
(職種により上限25,000円)

適正就労監理機関による巡回訪問別途有

【6】建設特定技能受入計画 認定フロー

① 事前要件充足  
   建設業許可・CCUS登録・
   JAC会員
   → ハローワーク求人公開

② 計画書(様式1)オンライン提出
        → 審査1.5〜2か月

③ 認定証交付
   → 在留諸申請(COE/在留変更)

④ 入国後1か月以内:
        受入報告 & 技能者CCUS登録

⑤ 変更・終了時は変更認定申請または
  取消申請

 

【7】CCUS 登録と費用  

建設業に従事する技能者の資格・経験・
就業履歴などを一元的に
蓄積・管理する
国主導の仕組み

事業者ID利用料:11,400円/年 
             (下請番号単位)

技能者カード:簡略2,500円、
                    詳細4,900円

ID発行まで:約3〜4週間
                  (不備補正で延伸)

 

【8】その他 注意事項

年1回の定期報告+随時届出
(1か月以上就労停止等)は必須

労災防止:特別教育・技能講習を母国語
              や視聴覚教材で実施

外国人退職時:転職先斡旋は登録法人が
                    主体。速やかに報告






  
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高度専門職

高度専門職
高度専門職」は、学歴・職歴・年収などの条件を点数化
し、
一定基準を満たした方が取得できる在留資格です。
優遇措置として、永住許可の短縮・家族の帯同・親や
家事使用人
の受入れ など、他の在留資格にはない大きな
メリットがあります。

ただし、
・ポイント計算の仕組みが複雑で、どの書類で何点に
 なるか判断が難しい

・最新の基準や法改正を踏まえた確認が必要
・自分が対象になるのか不安に思う方が多い
といった課題があります。

👉「自分の経歴や収入で高度専門職を取れるのか?」
👉「ポイントの計算や書類準備を確認してほしい」

そのような方は、ぜひ一度ご相談ください。

専門家が丁寧に確認し、最適な申請方法をご案内
いたします。
  
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高度専門職

高度専門職
高度専門職」は、学歴・職歴・年収
などの条件を点数化し、
一定基準を
満たした方が取得できる在留資格で
す。
優遇措置として、永住許可の短縮
・家族の帯同・親や家事使用人
の受入
れなど、他の在留資格にはない大きな
メリットがあります。

ただし、
・ポイント計算の仕組みが複雑で、
 どの書類で何点になるか判断が難
 しい

・最新の基準や法改正を踏まえた
 確認が必要

・自分が対象になるのか不安に思う
 方が多い

といった課題があります。

👉「自分の経歴や収入で高度専門職
  を取れるのか?」

👉「ポイントの計算や書類準備を
  確認してほしい」


そのような方は、ぜひ一度ご相談ください。


専門家が丁寧に確認し、
最適な申請方法をご案内いたします。


  
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特定活動46号

特定活動46号
 「特定活動46号」は、日本の大学や大学院を卒業した
  外国人が、
学んだ分野に直接関係しない仕事でも、
  一定条件を満たせば就労
できる 在留資格です。

  一般的な「技術・人文知識・国際業務」より幅広い分野
  での就労
が認められるため、接客・販売・サービス業
  など多様な仕事に
就けるのが特徴です。

ただし…
・対象となるのは 日本の大学を卒業した者に限られる
・一定以上の日本語要件(JLPT N1 又は BJT ビジネス日本語能力テスト480点以上)の証明が必要


など、細かい基準や必要書類があり、
自己判断では対象かどうか分かりにくい制度です。

👉「自分の学歴で特定活動46号に該当するのか?」
👉「会社として採用できるかどうか確認したい」

そう感じた方は、ぜひ一度ご相談ください。

専門家が状況に合わせて丁寧に確認し、最適な申請を
ご提案します。

  
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特定活動46号

特定活動46号

 「特定活動46号」は、日本の大学や大学院を卒業した外国人が、学んだ分野に直接関係しない仕事でも、 一定条件を満たせば就労できる在留資格です。

一般的な「技術・人文知識・国際業務」
より幅広い分野での就労
が認められる
ため、接客・販売・サービス業など
多様な仕事に
就けるのが特徴です。

ただし…
・対象となるのは 日本の大学を卒業
 した者に限られる

・一定以上の日本語要件
 (JLPT N1 又は
  BJT ビジネス日本語能力テスト
 480点以上)の証明が必要



など、細かい基準や必要書類があり、
自己判断では対象かどうか分かり
にくい制度です。


👉「自分の学歴で特定活動46号に
   該当するのか?」

👉「会社として採用できるかどうか
   確認したい」

そう感じた方は、
ぜひ一度ご相談ください。

専門家が状況に合わせて丁寧に確認し、
最適な申請をご提案します。


身分系ビザ(在留資格)
についてのご相談

身分系の主な在留資格

  
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永住者

在留資格「永住者」― 申請をご検討の方へ

永住者とは?

   日本での在留を無期限に認める在留資格です。就労内容の
   制限がなく、

   転職・副業も可能(法令違反となる活動は不可)。
   ※在留カード自体は7年ごとの更新が必要です。

申請の基本要件
 ・素行善良要件
   法令順守・納税・交通違反等の状況を総合評価
 ・独立生計要件
   申請人(世帯)の継続的な収入・資産で公的扶助に依存
         しないこと。

 ・国益適合要件
   在留の安定性・公共への配慮
   (社会保険・税の適正加入納付、居住の安定 等)。
 ・在留年数の目安
   一般:10年以上継続在留(うち就労/居住資格で5年以上)
   日本人/永住者の配偶者:婚姻の実体と一定期間の在留が
         あれば短縮可

   高度専門職:ポイント等の要件充足で大幅短縮可
       (例:高得点で1~3年目安)    
         日本人/永住者等の実子:在留の実態に応じ短縮可


永住許可申請実務でつまずきやすいポイント
 ①納税・社保の整合
   住民税・所得税・年金・健康保険の未加入/未納/遅延は
         減点要因。

 ②収入の持続性
   直近だけでなく数年分の収入推移・雇用の安定性を
         見られます。

 ③家族合算の扱い
   世帯で生計を立てられるかを書面で説明できているか。
 ④素行の評価
   罰金・前歴、交通違反の累積や反則金放置は不利。
 ⑤書類の矛盾
   源泉徴収票・課税/納税証明・雇用契約・扶養情報の
         数字や日付の食い違い。


よくある質問

 Q. 永住=日本国籍ですか?
 A. いいえ。国籍は変わりません(帰化とは別手続)。

 Q. 一度取れば一生有効ですか?
 A. 在留資格は原則無期限ですが、在留カードは7年ごと更新。
   長期出国時は再入国許可(最長5年)等に注意が必要。

 Q. 転職や副業は自由ですか?
 A. 就労制限はありません。
   ただし違法就労・反社会的活動は不可、納税・社保など
       義務は継続します。

 Q. 配偶者ルート/高度専門職ルートの短縮は確実ですか?
 A. いいえ。総合審査です。
   年数のみで自動許可にはなりません。
       素行・生計・公的義務の立証が鍵です。



「年数は満たしているが、書類が不安」
「短縮ルートの該当性を知りたい」

   経験豊富な行政書士が立証設計→書類作成→
   申請対応まで一括支援。


📩 永住許可の無料メール相談はこちら


  
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永住者

在留資格「永住者」― 申請をご検討の方へ

永住者とは?

日本での在留を無期限に認める在留資格
です。就労内容の制限がなく、
転職・副業
も可能(法令違反となる活動は不可)。
※在留カード自体は7年ごとの更新が必要。

申請の基本要件

 ・素行善良要件
   法令順守・納税・交通違反等の状況
         を総合評価

 ・独立生計要件
   申請人(世帯)の継続的な収入・
         資産で公的扶助に依存しないこと。

 ・国益適合要件
   在留の安定性・公共への配慮
   (社会保険・税の適正加入納付、
          居住の安定 等)。

 ・在留年数の目安
   一般:
        10年以上継続在留
       (うち就労/居住資格で5年以上)

   日本人/永住者の配偶者:
         婚姻の実体と一定期間の在留が
         あれば短縮可

   高度専門職:
         ポイント等の要件充足で大幅
         短縮可
       (例:高得点で1~3年目安)  
  
         日本人/永住者等の実子:
         在留の実態に応じ短縮可


永住許可申請でつまずきやすいポイント
 ①納税・社保の整合
   住民税・所得税・年金・健康保険
         の未加入/未納/遅延は減点要因。

 ②収入の持続性
   直近だけでなく数年分の収入推移
        ・雇用の安定性を見られます。

 ③家族合算の扱い
   世帯で生計を立てられるかを書面
         で説明できているか。

 ④素行の評価
   罰金・前歴、交通違反の累積や
         反則金放置は不利。

 ⑤書類の矛盾
   源泉徴収票・課税/納税証明・
         雇用契約・扶養情報の数字や
         日付の食い違い。


よくある質問

 Q. 永住=日本国籍ですか?
 A. いいえ。国籍は変わりません
     (帰化とは別手続)。

 Q. 一度取れば一生有効ですか?
 A. 在留資格は原則無期限ですが、
       在留カードは7年ごと更新。

   長期出国時は再入国許可
     (最長5年)等に注意が必要。

 Q. 転職や副業は自由ですか?
 A. 就労制限はありません。
   ただし違法就労・反社会的活動
       は不可、納税・社保など義務は
        継続します。

 Q. 配偶者ルート/高度専門職ルート
       の短縮は確実ですか?

 A. いいえ。総合審査です。
   年数のみで自動許可にはなりま
       せん。素行・生計・公的義務の
       立証が鍵です。



「年数は満たしているが、書類が不安」
「短縮ルートの該当性を知りたい」

経験豊富な行政書士が立証設計→
書類作成→申請対応まで一括支援。


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定住者

在留資格「定住者」― 相談をご検討の方へ 

どんな在留資格?
   法務大臣が個々の事情を総合考慮して、一定期間の在留を
 認める在留資格です。

 在留期間は5年・3年・1年・6月等です。
 ※「未成年・未婚の実子」の年齢要件は、
  2022年4月1日から18歳未満に変更されています。
  申請可否に直結するためご注意ください。

定住者を検討すべき典型パターン
 ①日系三世・その配偶者としての在留を希望
 ②日本人/永住者/定住者/特別永住者の
  未成年・未婚の実子として扶養を受けて生活(告示該当)
 ③6歳未満の養子としての受入れ
 ④事情により「日本人の配偶者等」からの変更を検討
  (離婚・死別等/ただし個別審査)

メリット(一般的傾向)
 ・活動の範囲に実質的な制限がなく、幅広い就労が可能
  (法令違反となる活動は不可)
 ・状況が安定すれば、在留期間の更新で長期的な生活設計
  が立てやすい

  (期間・可否は個別審査で決定されます)

ここが難しい(実務の落とし穴)
 ・告示該当性の立証
  (血縁・身分関係・監護実態等)の資料が細かい
 ・生活基盤の安定性
  (収入・住居・扶養)の説明不足で補正・不許可に
  なりやすい

 ・「未成年」定義の年齢改正(18歳未満)の見落としで
  要件未充足に

 ・「配偶者等→定住者」変更は総合評価。事例集の論点整理
  が不可欠


よくある質問

 Q. どのくらいの期間が出ますか?
 A. 事案により5年・3年・1年・6月等
   (個別指定で、上限5年の範囲)

   Q. 離婚後でも認められますか?
   A. 一律ではありません。
       監護・扶養実態、生活基盤等を総合考慮して判断され、
       許可・不許可事例が公表されています。

まずはご相談ください

「自分のケースが告示に当てはまるのか?」
「どの資料をどこまで集めれば足りるか?」

業歴23年行政書士が事例に沿った立証設計→
申請まで伴走します。


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定住者

在留資格「定住者」― 相談をご検討の方へ 

どんな在留資格?

法務大臣が個々の事情を総合考慮して、
一定期間の在留を認める在留資格です。

在留期間は5年・3年・1年・6月等です。

※「未成年・未婚の実子」の年齢要件は、

  2022年4月1日から18歳未満に変更
      されています。
申請可否に直結する
      ためご注意ください。


定住者を検討すべき典型パターン
 ①日系三世・その配偶者としての在留
      を希望

 ②日本人/永住者/定住者/
      特別永住者の
未成年・未婚の実子
      として扶養を受けて生活(告示該当)

 ③6歳未満の養子としての受入れ
 ④事情により「日本人の配偶者等」
      からの変更を検討

  (離婚・死別等/ただし個別審査)

メリット(一般的傾向)
 ・活動の範囲に実質的な制限がなく、
      幅広い就労が可能

  (法令違反となる活動は不可)
 ・状況が安定すれば、在留期間の更新
      で長期的な生活設計が立てやすい

(期間・可否は個別審査で決定されます)

ここが難しい(実務の落とし穴)

 ・告示該当性の立証
  (血縁・身分関係・監護実態等)の
      資料が細かい

 ・生活基盤の安定性
  (収入・住居・扶養)の説明不足で
       補正・不許可になりやすい

 ・「未成年」定義の年齢改正
     (18歳未満)の見落としで
      要件未充足に

 ・「配偶者等→定住者」変更は
      総合評価。事例集の論点整理
  が不可欠


よくある質問

 Q. どのくらいの期間が出ますか?
 A. 事案により5年・3年・1年・6月等
   (個別指定で、上限5年の範囲)

   Q. 離婚後でも認められますか?
   A. 一律ではありません。
       監護・扶養実態、生活基盤等を
       総合考慮して判断され、
許可・
       不許可事例が公表されています。


まずはご相談ください

「自分のケースが告示に当てはまるのか?」

「どの資料をどこまで集めれば足りるか?」

業歴23年行政書士が
事例に沿った立証設計→申請まで伴走。


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日本人の配偶者等

在留資格「日本人の配偶者等」― 申請をご検討の方へ

どんな在留資格?

 日本人の配偶者、日本人の実子(認知を含む)、または日本人
 の特別養子に付与
される在留資格です。
 就労制限はありません(どの業種でも就労可)。
 在留期間は通常5年・3年・1年が付与されます。

審査のキモ(ここが見られます)
 ・婚姻の実体
   交際~結婚に至る経緯、同居実態、双方家族の認識等
 ・生活基盤
   収入の継続性、住居、納税・社会保険の適正
 ・書類の一貫性
   申請書・理由書・戸籍・住民票・課税/納税・雇用資料の
   整合

  ポイント
   形式ではなく「実態」— 写真・通信履歴・送金記録・
   訪問歴などで
継続的関係を示す設計が重要です。

実務でつまずきやすい点
 ・別居・長期出張・夜勤などで同居説明が不十分
 ・年の差・交際期間の短さに対する根拠資料不足
 ・納税・社保の未加入/滞納や数値不整合
 ・外国書類の翻訳不備・記載齟齬
 ・離婚・死別時の14日以内の届出漏れ
  (更新・在留変更に影響)


よくある質問 

  Q. アルバイト上限は?
  A. ありません(資格外活動許可は不要)。ただし法令遵守・
  納税社保は必須。

  Q. 別居でも申請できますか?
  A. 可能性はありますが、やむを得ない事情と関係の継続性
  を資料で具体的に
説明する必要があります。

  Q. 離婚・死別したら?
  A. 14日以内の届出が必要。
      継続在留はできないため、定住者等への変更可否を早急
  に検討します。


「何をどこまで証明すれば足りるか分からない」
行政書士が立証設計→書類作成→申請まで伴走。

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日本人の配偶者等

在留資格「日本人の配偶者等」
― 申請をご検討の方へ


どんな在留資格?

日本人の配偶者、日本人の実子(認知を
含む)、または日本人の特別養子に付与
される在留資格です。

就労制限はありません
(どの業種でも就労可)。

在留期間は通常5年・3年・1年が付与
されます。


審査のキモ(ここが見られます)
 ・婚姻の実体
   交際~結婚に至る経緯、同居実態、
         双方家族の認識等

 ・生活基盤
   収入の継続性、住居、納税・社会
        保険の適正

 ・書類の一貫性
   申請書・理由書・戸籍・住民票・
         課税/納税・雇用資料の整合

  ポイント
   形式ではなく「実態」—
         写真・通信履歴・送金記録・
   訪問歴などで
継続的関係を示す
         設計が重要です。


実務でつまずきやすい点
 ・別居・長期出張・夜勤などで同居説明
      が不十分

 ・年の差・交際期間の短さに対する根拠
      資料不足

 ・納税・社保の未加入/滞納や数値不整合
 ・外国書類の翻訳不備・記載齟齬
 ・離婚・死別時の14日以内の届出漏れ
  (更新・在留変更に影響)


よくある質問 

  Q. アルバイト上限は?
  A. ありません(資格外活動許可は不要)。
      ただし法令遵守・納税社保は必須。

  Q. 別居でも申請できますか?
  A. 可能性はありますが、やむを得ない
      事情と関係の継続性を資料で具体的
      に
説明する必要があります。

  Q. 離婚・死別したら?
  A. 14日以内の届出が必要。
      継続在留はできないため、定住者等
      への変更可否を早急に検討します。


「何をどこまで証明すれば足りるか分からない」

行政書士が立証設計→
書類作成→申請まで伴走。


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家族滞在

在留資格「家族滞在」― ご家族の呼び寄せ・帯同をお考えの方へ

どんな在留資格?
 日本に在留する扶養者(在留資格保持者)の配偶者または
 子が、日本で
扶養を受けて生活するための在留資格です。
 ※就労が主目的の在留資格ではありません
  (働く場合は後述の許可が必要)。


誰の家族が対象?

 高度専門職/教授/研究/経営・管理/
 技術・人文知識・国際業務/技能/

 企業内転勤/医療/介護/留学 など
 特定技能1号は不可
 特定技能2号は配偶者・子の帯同可(要件あり)
 
対象外の在留資格
  ・短期滞在
  ・技能実習
  ・日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
   ※「日本人/永住者の配偶者・子」の場合は
    「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」等の
    別区分を検討します。


実務で重視されるポイント(審査のキモ)
 ・身分関係の真正
   婚姻・出生の公的証明+日本語訳の適正
 ・生計維持能力
   扶養者の継続的な収入・資産
   (年収、雇用形態、預貯金等)

 ・居住の安定
   住居の確保、同居実態の見込み
 ・書類の一貫性
   申請書・理由書・住民税・雇用資料の数字・日付の整合

よくある不許可・追完(追加資料提出)の原因
 ・扶養者の収入証明が弱い
 ・課税・納税証明の不足
 ・婚姻・出生証明の記載齟齬や翻訳不備
 ・留学ビザの扶養で生活費の根拠が曖昧
  (学費+家族生活費の両立説明不足)

 ・住所や家族構成の届出の遅れ・不一致

働けますか?(家族滞在の就労)
 ・原則:就労不可(家族としての在留が目的)
 ・資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内での
  パート・アルバイトが可能

 ・フルタイム就労や風俗関連は不可
  違反は更新・今後の在留に重大な影響


よくある質問

 Q. 収入はいくら必要ですか?
 A. 家族人数・居住地・家賃等によって必要水準が
   変わります。

   年収・貯蓄・支援計画を総合して説明します。

 Q. 事実婚でも認められますか?
 A. 原則は法的婚姻。
   事実婚は例外的取扱いで、実体立証のハードルが
   高くなります。

 Q. 子どもの学齢は影響しますか?
 A. 学齢児は就学の見込みや保護者の監護実態が確認されます。

 Q. 帯同後、家族滞在から就労ビザに切替えできますか?
 A. 可能性はありますが、学歴・職務内容の適合等、切替先の
   要件充足が前提です。


「収入・書類が足りるか不安」
「留学ビザの家族帯同で説明が難しい」

行政書士が立証設計→書類作成→
申請までワンストップで支援します。


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家族滞在

在留資格「家族滞在」―
ご家族の呼び寄せ・帯同をお考えの方へ


どんな在留資格?

日本に在留する扶養者(在留資格保持者)
の配偶者または子が、日本で
扶養を受け
て生活するための在留資格です。

※就労が主目的の在留資格ではありません
 (働く場合は後述の許可が必要)。


誰の家族が対象?

高度専門職/教授/研究/経営・管理/
技術・人文知識・国際業務/技能/

企業内転勤/医療/介護/留学 など
特定技能1号は不可
特定技能2号は配偶者・子の帯同可
(要件あり)

 
対象外の在留資格
・短期滞在
・技能実習
・日本人の配偶者等、永住者の配偶者等

※「日本人/永住者の配偶者・子」の
     場合は
「日本人の配偶者等」
    「永住者の配偶者等」等の別区分を
     検討します。


実務で重視されるポイント(審査のキモ)
 ・身分関係の真正
   婚姻・出生の公的証明
        +日本語訳の適正

 ・生計維持能力
   扶養者の継続的な収入・資産
   (年収、雇用形態、預貯金等)

 ・居住の安定
   住居の確保、同居実態の見込み
 ・書類の一貫性
   申請書・理由書・住民税・雇用
        資料の数字・日付の整合


よくある不許可・追完(追加資料提出)
の原因

 ・扶養者の収入証明が弱い
 ・課税・納税証明の不足
 ・婚姻・出生証明の記載齟齬や
      翻訳不備

 ・留学ビザの扶養で生活費の根拠
      が曖昧
  (学費+家族生活費の両立説明不足)

 ・住所や家族構成の届出の遅れ・
      不一致


働けますか?(家族滞在の就労)
 ・原則:就労不可
            (家族としての在留が目的)

 ・資格外活動許可を取得すれば、
      週28時間以内でのパート・アル
      バイトが可能

 ・フルタイム就労や風俗関連は不可
  違反は更新・今後の在留に重大な
      影響


よくある質問

 Q. 収入はいくら必要ですか?
 A. 家族人数・居住地・家賃等によって
       必要水準が変わります。

   年収・貯蓄・支援計画を総合して
       説明します。

 Q. 事実婚でも認められますか?
 A. 原則は法的婚姻。
   事実婚は例外的取扱いで、実体立証
       のハードルが高くなります。

 Q. 子どもの学齢は影響しますか?
 A. 学齢児は就学の見込みや保護者の監護
       実態が確認されます。

 Q. 帯同後、家族滞在から就労ビザに切替
        えできますか?

 A. 可能性はありますが、学歴・職務内容
       の適合等、切替先の要件充足が
        前提です。


「収入・書類が足りるか不安」
「留学ビザの家族帯同で説明が難しい」

行政書士が立証設計→書類作成→
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学生用のビザ(在留資格)
についてのご相談

  
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学生用のビザ
(在留資格)

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ご相談

  
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留学

在留資格「留学」― 学校担当者様向け

まず押さえるべき3点
 ① 在留目的の核心は「学修」
    学修計画・出席管理・成績評価の体制が審査の土台
 ②財政支弁の実質性
    授業料・生活費の支払原資の説明資料を一貫して示す
    ことが重要

 ③届出・管理の適正化
    入退学・転学・在籍変更、資格外活動の指導など、
    学内の記録と
指導履歴が更新・延長審査の信頼性に
    直結


手続きの全体像
 ・受入内定・入学許可(学修計画・指導体制の確定)
 ・在留資格認定証明書(COE)交付申請
  ※ 国内在留者は在留資格変更許可申請
 ・査証取得・入国(COE経由)/在留カード交付
 ・住民登録・国保加入等の初期手続
   (学校による生活オリエンテーション)
 ・就学開始(出席・成績・学修状況の継続管理)
 ・進学・転学・休学・退学・卒業時の届出指導
 ※スケジュール目安
   (例):4月入学は前年10〜12月にCOE申請準備、
      10月入学は4〜6月。
      学内締切は入管提出の1〜1.5か月前を推奨。

よくある「CoE不交付」「不許可」「追完(追加資料提出)」
のポイント

 ・資金の実質性不足
   残高はあるが入金経緯が不明
   収入との整合が取れない
 ・目的・関連性の弱さ
   学修計画が曖昧、入学後の進路と学修内容の
   つながりが弱い

 ・記載不整合
   申請書・理由書・経歴書・在籍証明の日付や内容の齟齬
 ・学内管理の脆弱さ
   出席・成績の管理様式がなく、更新時に説明困難
 ・提出期日遅延
   入学時期に対するCoE交付・学費納付の遅れ

よくある質問(担当者向け)

  Q. 留学生の到着遅延や入学期後れの場合は?
  A. COEの有効期間・査証の発給時期・入学期の取り扱いを
  個別に整理し、
学修開始可能性が確保できるかを基準に
  判断します。
必要に応じ入学期変更・再申請を検討。

  Q. 学費の一括納付が難しい学生は?
  A. 分納可否は学内規程に従いつつ、支払計画と資金根拠を
  申請段階で明確化。

      分納は審査説明の難度が上がるため、根拠資料の充実が
  鍵です。

  Q. 途中退学・進学が決まったら?
  A. 本人の届出指導と校内記録の整備を最優先。
      進学先・在留手続の連携が遅れると不法残留リスクが
  生じます。



お問い合わせのご案内(学校担当者さま専用)
 申請設計・書類作成・オンライン申請を一括支援します。

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留学

在留資格「留学」― 学校担当者様向け

まず押さえるべき3点

 ① 在留目的の核心は「学修」
    学修計画・出席管理・成績評価
           の体制が審査の土台

 ②財政支弁の実質性
    授業料・生活費の支払原資の
            説明資料を一貫して示す
    ことが重要

 ③届出・管理の適正化
    入退学・転学・在籍変更、
           資格外活動の指導など、
    学内の記録と
指導履歴が更新・
           延長審査の信頼性に直結


手続きの全体像
 ・受入内定・入学許可
    (学修計画・指導体制の確定)

 ・在留資格認定証明書交付申請
         ※ 国内在留者は在留資格変更許可申請
 ・査証取得・入国(COE経由)/
      在留カード交付

 ・住民登録・国保加入等の初期手続
(学校による生活オリエンテーション)
 ・就学開始
   (出席・成績・学修状況の継続管理)

 ・進学・転学・休学・退学・卒業時
      の届出指導

※スケジュール目安
   
(例):4月入学は前年10〜12月にCOE
          申請準備、

    10月入学は4〜6月。
    学内締切は入管提出の
          1〜1.5か月前を推奨。


よくある「CoE不交付」「不許可」
「追完(追加資料提出)」のポイント

 ・資金の実質性不足
   残高はあるが入金経緯が不明
   収入との整合が取れない
 ・目的・関連性の弱さ
   学修計画が曖昧、入学後の進路と
         学修内容のつながりが弱い

 ・記載不整合
   申請書・理由書・経歴書・在籍
        証明の日付や内容の齟齬

 ・学内管理の脆弱さ
   出席・成績の管理様式がなく、
         更新時に説明困難

 ・提出期日遅延
   入学時期に対するCoE交付・
         学費納付の遅れ


よくある質問(担当者向け)

  Q. 留学生の到着遅延や入学期後れの
      場合は?

  A. COEの有効期間・査証の発給時期・
      入学期の取り扱いを個別に整理し、
      学修開始可能性が確保できるかを
      基準に判断します。
必要に応じ
      入学期変更・再申請を検討。

  Q. 学費の一括納付が難しい学生は?
  A. 分納可否は学内規程に従いつつ、
      支払計画と資金根拠を申請段階で
      明確化。
分納は審査説明の難度が
      上がるため、根拠資料の充実が鍵
      です。

  Q. 途中退学・進学が決まったら?
  A. 本人の届出指導と校内記録の整備
      を最優先。
進学先・在留手続の
      連携が遅れると不法残留リスクが
  生じます。



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特定活動9号(インターンシップ)

特定活動(告示9号)インターンシップ

海外の大学に在籍していて、日本企業で報酬を伴うインターン
をしたい方。

企業側で、留学生(海外在籍)を有償インターンとして
受け入れたいご担当者。

制度のポイント
 ・在留資格は「特定活動(告示9号)」
  (観光・短期滞在では不可)

 ・教育性・関連性が重視
   学修との関連や実習計画の妥当性、受入体制の明確化
   が必要。

 ・有償前提(賃金・労働条件は関係法令を遵守)

《よくある質問》

 Q. 無償の職場体験でも同じ?
 A. 告示9号は報酬を伴うインターンを対象とします
   (受入形態により適用枠が変わるため要確認)。

 Q. 日本の大学在学者も使える?
 A. 告示9号は海外大学在籍者が対象。
    日本の在学者は別の在留枠や手続になることがあります。

 Q. 実務補助なら何でもOK?
 A. 教育性・関連性が基準。
    単純労働の補充は不可、実習計画の質が審査の肝です。

「計画書の書き方が分からない」
「教育性の立証が難しい」
「大学と企業の書類が揃わない」
その悩み、まとめて解決します。

毎年100件程度申請取次している行政書士が
告示9号の要件整理→書類設計→申請までワンストップでサポート。

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特定活動9号(インターンシップ)

特定活動(告示9号)インターンシップ

海外の大学に在籍していて、日本企業で
報酬を伴うインターンをしたい方。

企業側で、留学生(海外在籍)を
有償インターンとして受け入れたい
ご担当者。

制度のポイント
 ・在留資格は「特定活動(告示9号)」
  (観光・短期滞在では不可)

 ・教育性・関連性が重視
   学修との関連や実習計画の妥当性、
         受入体制の明確化が必要。

 ・有償前提
    (賃金・労働条件は関係法令を遵守)


《よくある質問》

 Q. 無償の職場体験でも同じ?
 A. 告示9号は報酬を伴うインターンを
       対象とします

   (受入形態により適用枠が変わる
         ため要確認)。

 Q. 日本の大学在学者も使える?
 A. 告示9号は海外大学在籍者が対象。
    日本の在学者は別の在留枠や
          手続になることがあります。

 Q. 実務補助なら何でもOK?
 A. 教育性・関連性が基準。
    単純労働の補充は不可、
          実習計画の質が審査の肝です。


「計画書の書き方が分からない」
「教育性の立証が難しい」
「大学と企業の書類が揃わない」
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お客様の声
お客様の声につきましては、時代のすうせいを踏まえ、個人情報保護の観点から匿名にて掲載させていただいております。

感染症の渦中、トンネル工事の専門家を欧州から招く必要がありましたが、社内の法務部門からはNGの回答でした。途方に暮れて塚本先生にご相談したところ、わずか3週間でビザが発給されました。迅速さに驚くと同時に、的確なご指示とアドバイスには「さすが専門家」と深い信頼を覚えました。
建設業 事業部長
人手不足解消のため、特定技能(介護分野)の外国人を急ぎ採用することになりました。ところが会社方針により、登録支援機関を使わずに自社での支援が必須…。そこで塚本先生に相談したところ、在留資格申請に加え、自社支援に必要な体制づくりまでサポートいただけました。専門的なご助言に大変助けられました。
介護事業 取締役
塚本先生とは2004年、私が人事係長だった頃からのお付き合いです。先生の仕事に対する情熱と熱量にはいつも圧倒され、打合せのたびに活力をいただいています。さらに、法令遵守においては一切妥協せず、常に厳しくご指導いただけるので、安心して業務に取り組むことができます。
製造業 代表取締役社長
最初の依頼は配偶者ビザの申請でした。問題があり時間を要しましたが、無事に許可を得ることができました。それ以来、外国人スタッフの採用手続きでも継続的にサポートをいただいています。現在は、私自身の帰化許可申請についても親身にご相談に乗っていただいており、まさに人生を大きく支えていただいていると実感しています。
動画制作会社 オーナー
ある事業において、世界各国から学者や研究者を招く必要がありました。当初は部門内でビザ申請を進めていました。しかし、入管法令の壁に阻まれ事業継続に暗雲が立ち込めました。そこで複数の専門家と面談した結果、際立つ存在として出会ったのが塚本先生です。以降、ほぼ毎週入管に足を運び、難しい交渉を粘り強く担っていただき、事業を前進させることができました。
独立行政法人 部門責任者
これまで複数の行政書士に入管業務を依頼してきましたが、結果は「不交付」「不許可」「追完」と不安の尽きないものでした。そんな中、信頼できる顧問行政書士を探していたところ、出会えたのが塚本先生です。我が社のことを第一に考え、常に予防法務の観点からサポートしていただけるので、安心して任せられるようになりました。
人材ビジネス 会長
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