就労系の在留資格 — 日本で働くための資格

技術・人文知識・国際業務とは

大学や専門学校で学んだ知識・技術を活かして、日本の企業で専門的な業務に従事するための在留資格です。いわゆる「ホワイトカラー」の外国人材を受け入れる際に最も多く使われています。
1大卒・専門卒以上の学歴が基本要件
2学歴と業務内容の関連性が必要
3在留期間の更新上限なし
4家族帯同が可能
5日本人と同等以上の報酬が必要
6単純労働は認められない
該当する業務の例
技術SE、プログラマー、機械設計、電気・電子設計、建築設計、生産技術、品質管理 など
人文知識経理、人事、法務、マーケティング、企画、コンサルティング、貿易事務 など
国際業務通訳・翻訳、語学指導、海外取引業務、インバウンド対応、広報(外国語) など
許可を得るための主な要件
学歴大学卒業(学士以上)または日本の専門学校卒業(専門士)
関連性学歴(専攻)と業務内容に関連性があること
雇用契約日本の企業との雇用契約があること
報酬日本人と同等以上の報酬であること
企業の安定性雇用企業の経営が安定していること
よくある注意点・不許可事例

特に「飲食店のホール」「工場のライン作業」「清掃業務」などは、この資格では認められません。現場業務が含まれる場合は、特定技能や特定活動46号の検討をお勧めします。

「この業務内容で許可が取れるか」「学歴要件を満たしているか」など、
判断が難しい場合はお気軽にご相談ください。

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特定技能とは

人手不足が深刻な分野で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が即戦力として働くための在留資格です。「技人国」が専門職向けであるのに対し、特定技能は現場業務を含めて外国人を受け入れられる点が大きな特徴です。
1在留期間は通算5年まで
2家族帯同は原則不可
3技能試験+日本語試験が必要
4支援計画の作成・実施が必要
5技能実習2号修了で試験免除の場合あり
6即戦力としての現場作業に従事
1在留期間の更新上限なし
2家族帯同が可能
32号試験+実務経験が必要
4支援計画は不要
5現場リーダー・管理者候補として活用
6長期的な雇用が可能
注意:2号は長く働けば自動的に移行できるものではありません。分野ごとの2号試験に合格し、熟練技能者として認められる必要があります。
対象分野一覧(19分野)
介護ビルクリーニング建設工業製品製造業造船・舶用工業自動車整備航空宿泊自動車運送業鉄道農業漁業飲食料品製造業外食業林業木材産業資源循環リネンサプライ物流倉庫
受入れ企業が確認すべきこと
対象分野自社の業務が対象分野に該当しているか
業務内容その分野で認められる業務内容か
報酬日本人と同等以上の報酬になっているか
雇用契約適正な雇用契約を締結しているか
保険加入社会保険・労働保険に加入しているか
支援体制支援計画を作成・実施できるか(または登録支援機関へ委託)
技能実習・留学からの移行ルート

代表的な移行ルート:

・技能実習2号 → 特定技能1号(関連分野は試験免除の場合あり)
・留学生 → 試験合格 → 特定技能1号
・既存の就労資格 → 特定技能へ変更
・特定技能1号 → 特定技能2号

技能実習2号を良好に修了し、関連分野へ移る場合は試験免除になる場合があります。別分野へ移る場合は、その分野の技能試験が必要です。
よくある注意点
1. 分野が違うと要件も違う
介護、自動車運送業、鉄道などは、特に日本語力や追加要件が重要です。
2. 1号は最長5年
長期雇用を考える場合は、2号への移行や別の在留資格への変更も含めて早めにキャリア設計を行いましょう。
3. 登録支援機関に任せきりにしない
委託しても雇用主としての責任はなくなりません。給与・労働時間・職場環境の適正管理は企業側の責任です。
4.「安い労働力」と考えると失敗する
日本人と同等以上の報酬、適切な支援、働きやすい環境が必要です。

「自社の業務で特定技能を使えるか」「技能実習生を特定技能へ変更できるか」
「登録支援機関へ委託すべきか」などお悩みの場合は、早めにご相談ください。

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経営・管理とは

¥
日本で会社を設立し事業を経営する方や、企業の経営者・管理者として活動する外国人のための在留資格です。起業だけでなく、海外企業の日本進出、日本法人の代表取締役就任、既存事業への投資など幅広いケースで活用されています。
1資本金500万円以上または常勤2名以上
2事業所の確保が必要
3事業計画書が重要な審査ポイント
4経営者としての実質的関与が必要
5資金の出所を説明できること
6更新時に事業継続性を確認される
会社設立だけでは取得できません

経営・管理で重要なのは、「本当に経営者として事業を運営するのか」という点です。次のようなケースは注意が必要です。

  • 名義だけの代表取締役
  • 他人任せの経営
  • 実際は現場作業が中心
  • ペーパーカンパニー
  • 実体のない事業計画
経営者本人が、重要事項の決定・資金管理・人事管理・営業戦略などに実質的に関与していることが求められます。
事業計画書が重要です

事業計画書には以下の内容を具体的に記載する必要があります。

創業目的なぜ日本でこの事業を行うのか
商品・サービス具体的な内容と差別化ポイント
市場分析ターゲット顧客と市場規模
売上計画根拠のある数値計画(3年程度)
人員計画雇用予定人数と役割
資金計画初期投資額と運転資金の内訳
会社設立の流れ
  1. 事業計画の策定
  2. 資本金の準備・送金
  3. 定款の作成・認証
  4. 法務局への登記申請
  5. 事業所(オフィス)の確保
  6. 銀行口座の開設
  7. 税務届出・社会保険手続き
  8. 在留資格認定証明書の申請
  9. 査証(ビザ)の取得・入国
¥ 資金の出所は説明できる必要があります
適切な例銀行送金記録、給与明細、退職金証明、親族からの贈与契約書
問題となる例現金持込み、説明不能な送金、第三者名義口座経由の送金
資本金500万円の出所を証明する書類を事前に準備しておくことが重要です。
更新で確認されるポイント
事業継続事業が継続して運営されているか
経営関与実際に経営を行っているか
納税法人税・住民税を納付しているか
社会保険社会保険に加入しているか
事業所事業所を維持しているか
単年度の赤字だけで直ちに不許可になるわけではありませんが、事業継続性を説明できることが重要です。
よくある不許可事例
  • 名義だけの経営者(経営判断を他人が行っている)
  • 事業計画が抽象的(顧客や売上根拠が曖昧)
  • 資金の出所が説明できない(現金持込み・説明不能な送金)
  • 事業所の実体がない(バーチャルオフィスのみ)
  • 税金・社会保険の未納(更新審査で特に問題)

「日本で会社を設立したい」「海外企業の日本進出を検討している」
「更新に不安がある」「赤字決算で更新できるか心配」
などお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

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特定活動46号とは

日本語
日本の大学等を卒業し、高い日本語能力を持つ外国人が、日本語を使ったコミュニケーションを必要とする幅広い業務に従事できる在留資格です。従来の「技人国」では認められにくかった、接客・販売・現場業務を含む仕事でも、要件を満たせば認められる場合があります。
1日本の大学・大学院等の卒業が必要
2JLPT N1またはBJT480点以上
3日本語での双方向コミュニケーション業務
4日本人と同等以上の報酬
5直接雇用・常勤勤務が必須
6派遣・アルバイトは不可
このような企業に向いています
飲食店ホテル・旅館小売店免税店製造業介護施設外国人スタッフが多い職場インバウンド対応が必要な企業
特に、日本語での接客・説明・通訳・指導・店舗管理を任せたい場合に活用しやすい在留資格です。
技人国との違い
項目技人国特定活動46号
業務範囲専門的業務のみ接客・現場含む幅広い業務
接客業務原則不可日本語力を活かせば可
学歴大卒・専門卒日本の大学等卒業
日本語要件なしN1またはBJT480点以上
転職同種業務なら可届出が必要
認められやすい業務例
飲食店
  • 店舗管理
  • 外国人客への接客
  • 予約・クレーム対応
  • 外国語メニューの作成
  • SNS発信
  • 外国人スタッフへの指導
  • 売上管理補助・発注補助
ホテル・旅館
  • フロント対応
  • 外国人客への案内
  • 観光情報の説明
  • 外国語HP更新
  • 広報業務
  • 通訳を伴う接客
小売店
  • 商品企画
  • 仕入れ補助
  • 外国人客への販売対応
  • 通訳を伴う接客
  • インバウンド向け販促
製造業
  • 外国人従業員への指導
  • 管理者からの指示の通訳
  • 現場での調整
  • 商品企画・開発
  • ライン作業を含む複合業務
ポイント:単なるホールスタッフではなく、接客+管理+通訳+企画を組み合わせた職務設計が重要です。
認められにくい業務
  • 皿洗いのみ
  • 清掃のみ
  • 陳列のみ
  • 客室清掃のみ
  • 指示されたライン作業のみ
  • 調理補助のみ
  • レジ打ちのみ
  • 派遣先店舗での勤務
  • アルバイト・短時間勤務
特定活動46号は、「日本語ができる現場作業員」の資格ではありません。日本語で説明・調整・案内・指導ができる人材を、幅広い業務で活用するための制度です。
不許可になりやすいケース
  • 業務内容が「店舗スタッフ」「総合職」など曖昧
  • 実際は単純作業が中心
  • 日本語を使う場面が説明できない
  • 学修成果の活用が説明できない
  • 報酬が日本人と比べて低い
  • 社会保険・税務・届出に問題がある
  • 転職時に必要な手続きをしていない
申請では、雇用契約書だけでなく、具体的な職務内容説明書雇用理由書を準備することが重要です。
主な要件まとめ
学歴日本の大学・大学院等を卒業(一部短大・高専・専修学校も対象)
日本語JLPT N1 または BJT480点以上
業務内容日本語を使った双方向コミュニケーションを必要とする業務
雇用形態直接雇用・常勤勤務(派遣・アルバイト不可)
報酬日本人と同等以上
N1

「留学生を飲食店やホテルで正社員採用したい」「技人国では難しいと言われた」
「特定技能・技人国・特定活動46号のどれがよいか分からない」
などお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

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身分系の在留資格 — 身分・地位に基づく資格

永住者とは

日本での在留活動や就労内容に制限がなく、在留期間の更新も不要となる在留資格です。転職や起業も自由に行えます。ただし、日本国籍を取得する「帰化」とは異なり、在留カードの更新や届出義務は継続します。
1就労内容に制限なし
2在留期間の更新不要(無期限)
3転職・起業が自由
4家族帯同が可能
5原則10年以上の在留が必要
6税金・年金・保険の納付が重要
永住許可の主な要件(3つ)
素行善良法律を守り、社会的に問題のない生活を送っていること(刑事処分・交通違反の繰り返し・届出漏れなどに注意)
独立生計将来にわたって安定した生活を送れること(収入・扶養家族数・資産・職業・納税状況を総合判断)
国益適合住民税・所得税・年金・健康保険・入管への届出が適切に行われていること
年収基準について:「年収300万円必要」とよく言われますが、法令上の明確な年収基準はありません。扶養家族数や資産状況によって総合的に判断されます。
永住許可の特例(10年未満で申請可能なケース)
日本人の配偶者等

実体を伴う婚姻が3年以上+日本で1年以上継続して在留

定住者

定住者として5年以上在留

高度専門職(70点以上)

高度人材ポイント70点以上:3年で永住申請可能

高度専門職(80点以上)

高度人材ポイント80点以上:1年で永住申請可能

永住申請で注意すべきこと
税金・年金・保険料の未納や遅延
現在の審査では非常に重視されています。単に支払っているだけではなく、期限内に納付していることが重要です。
在留資格の更新忘れ
永住申請中であっても、現在の在留資格の期限が近づけば更新申請が必要です。「永住申請中だから更新不要」は誤解です。
交通違反
軽微な交通違反でも、回数や内容によっては審査に影響する場合があります。特に罰金刑となったケースでは注意が必要です。
2026年以降の重要な変更点
永住許可ガイドラインの改訂(2027年4月〜)
従来の「在留期間3年でも最長期間とみなす」という運用が終了し、原則として各在留資格の本来の最長在留期間を取得していることが求められる予定です。
永住許可後の取消制度(2024年入管法改正)
故意の税金滞納・社会保険料滞納・悪質な届出違反・重大犯罪などについて、永住資格の取消制度が導入されることとなりました。
よくある不許可事例
  • 税金の納付遅れ
  • 年金の未納
  • 健康保険料の未納
  • 交通違反の繰り返し
  • 収入の不安定さ
  • 入管への届出漏れ
  • 虚偽資料の提出
永住許可は、一つの問題だけで判断されるのではなく、これまでの在留状況を総合的に評価して判断されます。

「永住許可を取得したい」「要件を満たしているか確認したい」
「税金や年金の未納がある」「高度専門職から永住へ移行したい」
などお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

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日本人の配偶者等とは

日本人の配偶者、日本人の実子、日本人の特別養子を対象とした在留資格です。就労制限がなく、職種や勤務時間の制限を受けずに働くことができます。一般的な就労ビザとは異なり、学歴や職歴による職務制限がありません。
1就労制限なし(職種自由)
2フルタイム・アルバイトともに可能
3転職・起業が自由
4複数の仕事の掛け持ち可能
5在留期間:5年/3年/1年/6か月
6婚姻実態の立証が重要
配偶者ビザで最も重要なポイント
「結婚しただけ」では許可されません
法律上の婚姻だけでなく、実際に夫婦として生活しているか、真実の婚姻関係か、生計を共にしているかが厳しく審査されます。

提出が求められる資料の例:

  • 質問書
  • 結婚写真
  • SNSのやり取り
  • 通話記録
  • 同居状況の証明
配偶者ビザ申請でよくある不安
収入が少ない場合収入額だけで決まるわけではありません。世帯収入・雇用状況・預貯金・納税状況・生活設計を総合的に判断
別居している場合単身赴任や介護など合理的な理由があれば許可の可能性あり。理由のない長期別居はリスクあり
国際結婚申請可能。ただし交際期間が短い・年齢差が大きい・共通言語がない・面会回数が少ない場合は追加説明が必要
不許可になりやすいケース
  • 交際期間が極端に短い
  • 婚姻の実態を証明できない
  • 住民税の未納がある
  • 年金や健康保険料の未納がある
  • 過去にオーバーステイ歴がある
  • 資格外活動違反がある
  • 届出住所と実際の住所が異なる
  • 申請書類の説明に矛盾がある
離婚・死別した場合
14日以内に入管への届出が必要です。
放置すると在留資格取消しの対象となる場合があります。

状況によっては、以下への変更が可能なケースもあります:

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 定住者
企業担当者の方へ

日本人の配偶者等の在留資格を持つ外国人は、就労制限がありません。以下の職種で幅広く採用可能です:

飲食業 小売業 製造業 介護業界 建設業 事務職
企業側の確認事項:
・在留期限の確認
・在留カードの確認
・更新時期の管理

「配偶者ビザの取得・更新が不安」「国際結婚の手続きを進めたい」
「離婚後も日本で生活したい」「過去に不許可になったことがある」
などお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

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定住者とは

法務大臣が特別な理由を考慮し、日本で一定期間の居住を認める在留資格です。日系人、離婚・死別後の方、日本人の子を養育する方などが対象です。原則として就労制限がなく、幅広い働き方が可能です。
1就労制限なし(職種自由)
2正社員・アルバイト・自営業可能
3在留期間の更新が必要
4身分関係・生活基盤が審査対象
55年以上の在留で永住申請の可能性
6日本への定着性が重要
主な対象者
  • 日系3世
  • 日系2世・3世の配偶者
  • 日本人・永住者・定住者等に扶養される未成年・未婚の実子
  • 日本人・永住者・定住者等に扶養される6歳未満の養子
  • 中国残留邦人等
  • 第三国定住難民
  • 日本人・永住者の配偶者と離婚・死別した方
  • 日本人の実子を養育している方
注意:未成年・未婚の実子については、2022年4月以降、原則として18歳未満であることが重要です。
離婚・死別後の定住者への変更
自動的に定住者へ変更されるわけではありません。
離婚・死別した場合は、まず14日以内に入管へ届出が必要です。

定住者への変更で重視されるポイント:

日本での在留期間長いほど有利
婚姻生活の実体同居期間・実態が確認される
日本人実子の監護養育特に重要な事情
安定した収入生活基盤の証明
納税状況未納はマイナス要素
DV等の事情やむを得ない事情として考慮
日本社会への定着性総合的に判断
定住者の更新で確認されること
  • 現在も定住者に該当する事情があるか
  • 生活実態があるか
  • 住民票上の住所と実際の居住地が一致しているか
  • 収入が安定しているか
  • 税金・社会保険料を適切に納付しているか
  • 犯罪歴や虚偽申請がないか
注意:在留期間満了前に更新申請が必要です。6か月以上の在留期間がある方は、通常満了日の約3か月前から申請可能です。
不許可になりやすいケース
  • 犯罪歴がある
  • 税金や社会保険料の未納がある
  • 届出住所と実際の住所が違う
  • 虚偽の申請をしている
  • 婚姻実体が乏しい
  • 離婚後の日本での生活基盤が弱い
  • 婚姻期間や同居期間が短い
  • 長期間日本を離れていた
  • 「就労制限がないから便利」という理由だけで申請している
企業担当者の方へ

定住者の在留資格を持つ外国人は、原則として就労制限がありません。以下の職種で幅広く雇用可能です:

飲食業 小売業 製造業 介護 建設 事務職 自営業
採用時の確認事項:
・在留カードで在留資格・在留期間・就労可否を必ず確認
・在留期限の管理
・更新時期の把握
永住申請との関係
定住者として5年以上継続して日本に在留している場合、永住申請の特例に該当する可能性があります。

離婚・死別後に定住者へ変更した方は、将来的にはこの「定住者5年」のルートで永住を目指すケースが多くなります。

「定住者に該当するか知りたい」「離婚・死別後も日本で生活したい」
「定住者の更新が不安」「永住申請まで見据えて相談したい」
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上記掲載以外の在留資格についても
お気軽にご相談ください

家族滞在、留学、高度専門職、企業内転勤、特定活動(その他)など
あらゆる在留資格に関するご質問・ご相談に対応しております。

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お客様の声
お客様の声につきましては、時代のすうせいを踏まえ、個人情報保護の観点から匿名にて掲載させていただいております。

感染症の渦中、トンネル工事の専門家を欧州から招く必要がありましたが、社内の法務部門からはNGの回答でした。途方に暮れて塚本先生にご相談したところ、わずか3週間でビザが発給されました。迅速さに驚くと同時に、的確なご指示とアドバイスには「さすが専門家」と深い信頼を覚えました。
建設業 事業部長
人手不足解消のため、特定技能(介護分野)の外国人を急ぎ採用することになりました。ところが会社方針により、登録支援機関を使わずに自社での支援が必須…。そこで塚本先生に相談したところ、在留資格申請に加え、自社支援に必要な体制づくりまでサポートいただけました。専門的なご助言に大変助けられました。
介護事業 取締役
塚本先生とは2004年、私が人事係長だった頃からのお付き合いです。先生の仕事に対する情熱と熱量にはいつも圧倒され、打合せのたびに活力をいただいています。さらに、法令遵守においては一切妥協せず、常に厳しくご指導いただけるので、安心して業務に取り組むことができます。
製造業 代表取締役社長
最初の依頼は配偶者ビザの申請でした。問題があり時間を要しましたが、無事に許可を得ることができました。それ以来、外国人スタッフの採用手続きでも継続的にサポートをいただいています。現在は、私自身の帰化許可申請についても親身にご相談に乗っていただいており、まさに人生を大きく支えていただいていると実感しています。
動画制作会社 オーナー
ある事業において、世界各国から学者や研究者を招く必要がありました。当初は部門内でビザ申請を進めていました。しかし、入管法令の壁に阻まれ事業継続に暗雲が立ち込めました。そこで複数の専門家と面談した結果、際立つ存在として出会ったのが塚本先生です。以降、ほぼ毎週入管に足を運び、難しい交渉を粘り強く担っていただき、事業を前進させることができました。
独立行政法人 部門責任者
これまで複数の行政書士に入管業務を依頼してきましたが、結果は「不交付」「不許可」「追完」と不安の尽きないものでした。そんな中、信頼できる顧問行政書士を探していたところ、出会えたのが塚本先生です。我が社のことを第一に考え、常に予防法務の観点からサポートしていただけるので、安心して任せられるようになりました。
人材ビジネス 会長
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
サンプル 太郎

報酬額表

2026年1月1日改訂

業務内容 報酬額 備考
在留資格認定証明書交付申請(就労系・家族滞在) ¥132,000 特定技能・留学含む
在留資格変更許可申請(就労系・家族滞在) ¥132,000 特定技能・留学含む
在留資格認定証明書交付申請(技能) ¥143,000
在留資格変更許可申請(技能) ¥143,000
高度専門職 在留資格変更許可申請 ¥165,000
経営管理 在留資格認定証明書交付申請 ¥275,000 事業計画書別
経営管理 在留資格更新許可申請 ¥275,000 事業計画書別
在留期間更新許可申請(事情変更無し) ¥66,000 特定技能・留学含む
在留期間更新許可申請(事情変更有り) ¥132,000
在留期間更新許可申請(家族滞在) ¥33,000
難民申請中の場合の変更申請加算料金 ¥22,000 加算
出国準備等告示外の場合の変更申請加算料金 ¥22,000 難民申請中除く
派遣の場合の変更申請追加料金 ¥22,000 加算
入管申請まで2週間以内の至急対応料金 ¥22,000 加算
出入国在留管理局申請取次費用 ¥22,000 不許可後は¥55,000加算
許可時、出入国在留管理局取次費用 ¥22,000
永住許可申請 ¥220,000
帰化許可申請(個人) ¥275,000 家族1人追加¥77,000
帰化許可申請(事業主) ¥330,000 家族1人追加¥77,000
前回不交付・不許可に伴う再申請対応費用 ¥55,000
特定技能所属機関 コンサル月額料金 ¥33,000 対象者10名まで
登録支援機関 コンサル月額料金 ¥33,000 対象者10名まで
顧問契約月額料金(1社) ¥33,000 複数の場合要相談
業務内容 報酬額 備考
建設業許可申請(個人・新規)知事一般 ¥110,000
建設業許可申請(法人・新規)知事一般 ¥132,000
建設業許可申請(個人・更新)知事一般 ¥55,000
建設業許可申請(法人・更新)知事一般 ¥66,000
建設業許可申請(個人・新規)大臣 ¥132,000
建設業許可申請(法人・新規)大臣 ¥154,000
建設業許可申請(個人・更新)大臣 ¥66,000
建設業許可申請(法人・更新)大臣 ¥77,000
建設業許可申請(業種追加) ¥88,000
建設業変更届出(決算報告)知事 ¥33,000
経営状況分析申請 ¥33,000
経営事項審査申請 ¥55,000
建設工事入札参加資格審査申請 ¥44,000
解体工事業登録申請 ¥77,000
電気工事業者登録申請 ¥55,000
会計記帳代行 ¥22,000 毎月
業務内容 単位 報酬額
考案を要しない書類 1枚 ¥2,200
考案を要する書類(簡易翻訳含む) 1枚 ¥3,300
特に案を要する書類 1枚 ¥5,500
略図 1面あたり ¥2,200
見取り図(実地調査に基づく) 1面あたり ¥3,300
縮尺図 1面あたり ¥5,500
提出手続代行料 1時間あたり ¥5,500
相談料(書類作成に至らない場合) 1時間あたり ¥11,000
実地調査料 1日 / 半日 ¥60,000 / ¥30,000
日当 1日 / 半日 ¥44,000 / ¥22,000
旅費 実費 交通費・宿泊費は実費

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