在留資格の種類と申請前の確認ポイント

外国人材の採用、永住、国際結婚、日本での起業など、在留資格に関するご相談を承ります。ご自身・ご家族・企業の状況に合う項目から、主な要件と準備事項をご確認ください。

追加・更新項目の情報確認日:2026年10月11日。制度・必要書類・手数料は変更されることがあります。個別の申請では、最新の公式案内をご確認ください。

就労系の在留資格 — 日本で働くための資格

技術・人文知識・国際業務とは

大学や専門学校で学んだ知識・技術を活かして、日本の企業で専門的な業務に従事するための在留資格です。いわゆる「ホワイトカラー」の外国人材を受け入れる際に最も多く使われています。
1学歴又は関連実務経験等の要件
2専攻・経験と実際の業務の関連性
3在留期間の更新上限なし
4要件を満たせば家族帯同が可能
5日本人と同等以上の報酬
6単純作業のみを主な業務とすることは原則不可
該当する業務の例
技術SE、プログラマー、機械設計、電気・電子設計、建築設計、生産技術、品質管理 など
人文知識経理、人事、法務、マーケティング、企画、コンサルティング、貿易事務 など
国際業務通訳・翻訳、語学指導、海外取引業務、インバウンド対応、広報(外国語) など
許可を得るための主な要件

技術又は人文知識を要する業務では、大学等で修得した専門知識、専門学校での学修内容、関連する実務経験などと、従事予定の業務との関連性が審査されます。3

大学卒業者と専門学校卒業者では、専攻と業務の関連性について取扱いが異なります。大学では比較的柔軟に判断される一方、専門学校では原則として相当程度の関連性が必要です。専門士・高度専門士等の要件にも注意が必要です。

学歴による要件を満たさない場合でも、原則10年以上の関連実務経験によって要件を満たす場合があります。関連科目を専攻した期間を実務経験に含める取扱いもあります。

国際業務では原則3年以上の関連実務経験が必要ですが、大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合には、実務経験を要しない例外があります。

日本の公私の機関との契約、報酬、所属機関の安定性・継続性等も確認します。日本人が従事する場合と同等額以上の報酬が必要です。

申請書類と言語能力(2026年4月15日以降)

2026年4月15日以降、所属機関がカテゴリー3又は4に該当する申請では、所属機関の代表者に関する申告書の提出が必要です。

また、これらの申請で主に翻訳・通訳やホテルフロント等の接客など、言語能力を用いる対人業務に従事する場合は、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証する資料が必要となります。

すべての申請者に一律の日本語能力要件が設けられたわけではありません。 所属機関のカテゴリー、具体的な業務、使用する言語と申請の種類を確認します。

業務内容の変更や転職等により対象の業務に従事することとなった場合は、更新申請時にも言語能力資料が必要です。以前から同様の業務を継続する更新では提出を要しませんが、審査上追加資料を求められる場合があります。

公式案内:対象カテゴリー・追加提出書類

単純労働と現場業務を伴う研修

専門的な知識や技術を必要としない作業のみを、主な業務として行うことは原則として認められません。

ただし、採用当初の専門的業務に習熟するための研修として、一定期間の現場業務が許容される場合があります。研修が在留期間の大半を占める場合や、専門的業務を主たる活動としていない場合は認められません。4

ホテル・旅館、飲食店、製造業などでは、職種名だけではなく実際の業務内容と専門性を確認することが重要です。

転職した場合

転職先でも、現在の在留資格に該当する業務に従事する必要があります。

所属機関から離れた場合や、新しい所属機関へ移籍した場合は、事由が発生した日から14日以内に所属機関に関する届出が必要です。転職後の業務が在留資格に該当するか不明な場合は、就労資格証明書による確認を検討できます。5

派遣形態で働く場合

派遣元との契約だけでなく、派遣先で実際に従事する業務が在留資格に該当することが必要です。

派遣先の概要、派遣契約、就労場所、担当業務、契約期間などを確認できる資料が求められます。原則として申請時に派遣先が確定していることが必要です。研修後に派遣先を決める場合などには、具体的な説明・立証が求められます。4

「この業務内容で許可が取れるか」「学歴要件を満たしているか」など、
判断が難しい場合はお気軽にご相談ください。

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特定技能とは

人手不足が深刻な分野で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が即戦力として働くための在留資格です。「技人国」が専門職向けであるのに対し、特定技能は現場業務を含めて外国人を受け入れられる点が大きな特徴です。

特定技能1号

1在留期間は通算5年まで
2家族帯同は原則不可
3技能試験+日本語試験が必要
4支援計画の作成・実施が必要
5技能実習2号修了で試験免除の場合あり
6即戦力としての現場作業に従事

特定技能2号

1在留期間の更新上限なし
2家族帯同が可能
32号試験+実務経験が必要
4支援計画は不要
5現場リーダー・管理者候補として活用
6長期的な雇用が可能
注意:2号は長く働けば自動的に移行できるものではありません。分野ごとの2号試験に合格し、熟練技能者として認められる必要があります。
対象分野一覧(19分野)
介護ビルクリーニング建設工業製品製造業造船・舶用工業自動車整備航空宿泊自動車運送業鉄道農業漁業飲食料品製造業外食業林業木材産業資源循環リネンサプライ物流倉庫
受入れ企業が確認すべきこと
対象分野自社の業務が対象分野に該当しているか
業務内容その分野で認められる業務内容か
報酬日本人と同等以上の報酬になっているか
雇用契約適正な雇用契約を締結しているか
保険加入社会保険・労働保険に加入しているか
支援体制支援計画を作成・実施できるか(または登録支援機関へ委託)
技能実習・留学からの移行ルート

代表的な移行ルート:

・技能実習2号 → 特定技能1号(関連分野は試験免除の場合あり)
・留学生 → 試験合格 → 特定技能1号
・既存の就労資格 → 特定技能へ変更
・特定技能1号 → 特定技能2号

技能実習2号を良好に修了し、関連分野へ移る場合は試験免除になる場合があります。別分野へ移る場合は、その分野の技能試験が必要です。
よくある注意点
1. 分野が違うと要件も違う
介護、自動車運送業、鉄道などは、特に日本語力や追加要件が重要です。
2. 1号は最長5年
長期雇用を考える場合は、2号への移行や別の在留資格への変更も含めて早めにキャリア設計を行いましょう。
3. 登録支援機関に任せきりにしない
委託しても雇用主としての責任はなくなりません。給与・労働時間・職場環境の適正管理は企業側の責任です。
4.「安い労働力」と考えると失敗する
日本人と同等以上の報酬、適切な支援、働きやすい環境が必要です。

「自社の業務で特定技能を使えるか」「技能実習生を特定技能へ変更できるか」
「登録支援機関へ委託すべきか」などお悩みの場合は、早めにご相談ください。

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経営・管理とは

日本で会社を設立し事業を経営する方や、企業の経営者・管理者として活動する外国人のための在留資格です。起業だけでなく、海外企業の日本進出、日本法人の代表取締役就任、既存事業への投資など幅広いケースで活用されています。
1事業規模3,000万円以上
2対象となる常勤職員1人以上
3申請者又は常勤職員の日本語能力
4所定の学位又は経営・管理経験
5事業計画書の専門家による確認
6事業所の確保と実質的な経営活動
許可基準が改正されています。事業規模3,000万円以上と対象常勤職員1人以上は、どちらか一方を選べる条件ではありません。新基準と既に在留している方の取扱いを確認してください。
2025年10月16日施行の主な基準

2025年10月16日から、「経営・管理」の許可基準が改正されています。主な基準には、事業規模、常勤職員の雇用、日本語能力、申請者の経歴、事業計画書、事業所の確保があります。10

事業規模は、事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上であることが基準です。法人では原則として資本金又は出資総額で判断し、個人事業主では事業所の確保、職員給与1年分、設備投資経費など、事業に必要なものとして投下された総額で判断します。

常勤職員は1人以上の雇用が必要です。この人数に算入できるのは、日本人、特別永住者、又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者など、入管法別表第二の在留資格を有する外国人です。

日本語能力は、申請者又は常勤職員のいずれかが、日本語教育の参照枠B2相当以上であることが求められます。日本語能力を立証する常勤職員の範囲と、雇用人数に算入できる常勤職員の範囲は同じではありません。

申請者の経歴は、経営・管理又は申請事業に関連する分野の博士・修士・専門職学位(外国の相当学位を含む)、又は経営・管理について3年以上の経験が必要です。

事業計画書は、在留資格決定時に提出するものについて、具体性・合理性・実現可能性の確認を受けます。公表されている確認者は、中小企業診断士、公認会計士、税理士です。

事業所は、事業の規模に応じた経営活動を行うために確保する必要があります。自宅との兼用は原則として認められないと案内されています。

会社設立だけでは取得できません

経営・管理で重要なのは、「本当に経営者として事業を運営するのか」という点です。次のようなケースは注意が必要です。

  • 名義だけの代表取締役
  • 他人任せの経営
  • 実際は現場作業が中心
  • ペーパーカンパニー
  • 実体のない事業計画
経営者本人が、重要事項の決定・資金管理・人事管理・営業戦略などに実質的に関与していることが求められます。
事業計画書が重要です

事業計画書には以下の内容を具体的に記載する必要があります。

創業目的なぜ日本でこの事業を行うのか
商品・サービス具体的な内容と差別化ポイント
市場分析ターゲット顧客と市場規模
売上計画根拠のある数値計画(3年程度)
人員計画雇用予定人数と役割
資金計画初期投資額と運転資金の内訳

在留資格決定時に提出する事業計画書について、所定の専門家による具体性・合理性・実現可能性の確認が必要です。確認者と新基準はこちら。

会社設立の流れ
  1. 事業計画の策定
  2. 資本金の準備・送金
  3. 定款の作成・認証
  4. 法務局への登記申請
  5. 事業所(オフィス)の確保
  6. 銀行口座の開設
  7. 税務届出・社会保険手続き
  8. 在留資格認定証明書の申請
  9. 査証(ビザ)の取得・入国
資金の出所は説明できる必要があります
適切な例銀行送金記録、給与明細、退職金証明、親族からの贈与契約書
問題となる例現金持込み、説明不能な送金、第三者名義口座経由の送金
事業に投下する資金の出所を証明する書類を事前に準備しておくことが重要です。
更新で確認されるポイント
事業継続事業が継続して運営されているか
経営関与実際に経営を行っているか
納税法人税・住民税を納付しているか
社会保険社会保険に加入しているか
事業所事業所を維持しているか
単年度の赤字だけで直ちに不許可になるわけではありませんが、事業継続性を説明できることが重要です。
よくある不許可事例
  • 名義だけの経営者(経営判断を他人が行っている)
  • 事業計画が抽象的(顧客や売上根拠が曖昧)
  • 資金の出所が説明できない(現金持込み・説明不能な送金)
  • 事業所の実体がない(バーチャルオフィスのみ)
  • 税金・社会保険の未納(更新審査で特に問題)
既に経営・管理で在留している方

改正前から「経営・管理」で在留している方が、2028年10月16日までに更新申請する場合、新基準を満たさないことだけを理由に一律不許可となるものではありません。経営状況や新基準を満たす見込み等を踏まえて判断されます。10

この期間の経過後は原則として改正後基準への適合が必要となりますが、経営状況、納税状況、次回更新までの適合見込み等を総合考慮する取扱いも案内されています。早い段階で事業の状況と準備事項を確認することをお勧めします。

追加・更新項目の情報確認日:2026年10月11日

「日本で会社を設立したい」「海外企業の日本進出を検討している」
「更新に不安がある」「赤字決算で更新できるか心配」
などお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

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特定活動46号とは

日本の大学等を卒業し、高い日本語能力を持つ外国人が、日本語を使ったコミュニケーションを必要とする幅広い業務に従事できる在留資格です。従来の「技人国」では認められにくかった、接客・販売・現場業務を含む仕事でも、要件を満たせば認められる場合があります。
1日本の大学・大学院等の卒業が必要
2JLPT N1またはBJT480点以上
3日本語での双方向コミュニケーション業務
4日本人と同等以上の報酬
5直接雇用・常勤勤務が必須
6派遣・アルバイトは不可
このような企業に向いています
飲食店ホテル・旅館小売店免税店製造業介護施設外国人スタッフが多い職場インバウンド対応が必要な企業
特に、日本語での接客・説明・通訳・指導・店舗管理を任せたい場合に活用しやすい在留資格です。
技人国との違い
項目技人国特定活動46号
業務範囲専門的業務のみ接客・現場含む幅広い業務
接客業務専門性と実際の業務で判断。単純な接客のみを主業務とする場合は原則対象外日本語による双方向の意思疎通等と学修成果を活かす業務。単純作業のみは対象外
学歴学歴又は関連実務経験等日本の大学等卒業(対象の教育課程を確認)
日本語一律の日本語試験要件ではありません。カテゴリー3・4の所属機関で、主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合は、使用言語のCEFR B2相当資料を確認。対象と例外N1又はBJT480点以上等、所定の要件
転職在留資格に該当する業務が必要。14日以内の所属機関届出等を確認指定された活動・所属機関と必要な変更手続を確認
認められやすい業務例
飲食店
  • 店舗管理
  • 外国人客への接客
  • 予約・クレーム対応
  • 外国語メニューの作成
  • SNS発信
  • 外国人スタッフへの指導
  • 売上管理補助・発注補助
ホテル・旅館
  • フロント対応
  • 外国人客への案内
  • 観光情報の説明
  • 外国語HP更新
  • 広報業務
  • 通訳を伴う接客
小売店
  • 商品企画
  • 仕入れ補助
  • 外国人客への販売対応
  • 通訳を伴う接客
  • インバウンド向け販促
製造業
  • 外国人従業員への指導
  • 管理者からの指示の通訳
  • 現場での調整
  • 商品企画・開発
  • ライン作業を含む複合業務
ポイント:単なるホールスタッフではなく、接客+管理+通訳+企画を組み合わせた職務設計が重要です。
認められにくい業務
  • 皿洗いのみ
  • 清掃のみ
  • 陳列のみ
  • 客室清掃のみ
  • 指示されたライン作業のみ
  • 調理補助のみ
  • レジ打ちのみ
  • 派遣先店舗での勤務
  • アルバイト・短時間勤務
特定活動46号は、「日本語ができる現場作業員」の資格ではありません。日本語で説明・調整・案内・指導ができる人材を、幅広い業務で活用するための制度です。
不許可になりやすいケース
  • 業務内容が「店舗スタッフ」「総合職」など曖昧
  • 実際は単純作業が中心
  • 日本語を使う場面が説明できない
  • 学修成果の活用が説明できない
  • 報酬が日本人と比べて低い
  • 社会保険・税務・届出に問題がある
  • 転職時に必要な手続きをしていない
申請では、雇用契約書だけでなく、具体的な職務内容説明書や雇用理由書を準備することが重要です。
主な要件まとめ
学歴日本の大学・大学院等を卒業(一部短大・高専・専修学校も対象)
日本語JLPT N1 または BJT480点以上
業務内容日本語を使った双方向コミュニケーションを必要とする業務
雇用形態直接雇用・常勤勤務(派遣・アルバイト不可)
報酬日本人と同等以上

「留学生を飲食店やホテルで正社員採用したい」「技人国では難しいと言われた」
「特定技能・技人国・特定活動46号のどれがよいか分からない」
などお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

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身分系の在留資格 — 身分・地位に基づく資格

永住者とは

日本での在留活動や就労内容に制限がなく、在留期間の更新も不要となる在留資格です。転職や起業も自由に行えます。ただし、日本国籍を取得する「帰化」とは異なり、在留カードの更新や届出義務は継続します。
1就労内容に制限なし
2在留期間の更新不要(無期限)
3転職・起業が自由
4配偶者・子は身分関係に応じた在留資格を申請可能
5原則10年以上の在留が必要
6税金・年金・保険の納付が重要
家族の在留資格は別途確認します。永住者の配偶者や子が日本に在留する場合は、それぞれ該当する在留資格の取得等が必要です。子の出生地やその後の在留状況により取扱いが異なり、就労系資格の「家族滞在」とは制度が異なります。永住者の配偶者等の公式案内
申請時期により取扱いが異なります。2026年10月改定ガイドラインの原則適用は2027年4月1日以降の申請です。収入等には一部別の適用があります。収入・配偶者等の特例・経過措置を併せて確認してください。

永住許可:申請時期による主な違い

基準を分けるのは原則として申請日です。以下は主な変更点の比較であり、これだけで許可されるものではありません。

表を左右にスクロールすると、両方の時期の取扱いを確認できます。

確認する項目2027年3月31日までの申請2027年4月1日以降の申請
配偶者の10年在留特例実体を伴う婚姻生活3年以上 + 日本に引き続き1年以上在留実体を伴う婚姻生活5年以上 + 日本に引き続き3年以上在留
実子等の10年在留特例日本に引き続き1年以上在留日本に引き続き3年以上在留
日本語能力旧ガイドラインにはB1相当の考慮基準の明記なし日本語教育の参照枠B1相当以上かを考慮。例外あり。一律の試験合格義務ではありません。
最長在留期間在留期間「3年」も最長期間として扱う取扱いあり原則として現在の資格の最長在留期間。「3年」には所定の経過措置あり。
収入・公共の負担下記の条件に該当する審査中の申請には、改定内容の一部を適用世帯収入や公共の負担等について改定ガイドラインに基づき確認

配偶者・実子等の行は、日本人・永住者・特別永住者との身分関係を対象にした、原則10年在留の特例です。その他の審査事項は別途確認します。

収入等の一部適用:2026年4月1日以降に申請され、2026年10月1日時点で審査中の案件にも、収入と公共の負担に関する改定部分が適用されます。詳しい説明

「3年」の経過措置:2027年3月31日時点で在留期間「3年」を有する方の、2027年4月1日以降の初回永住申請で、その「3年」の在留期限までに処分を受ける場合が対象です。申請だけで適用が確定するわけではありません。詳しい説明

公式:旧ガイドライン / 公式:2026年10月改定ガイドライン

永住許可の主な要件

永住許可では、素行が善良であること、独立して生計を営むための資産又は技能を有すること、永住が日本の利益に合することなどを、個別事情に応じて総合的に判断します。1

独立生計については、日本で安定して生活できる収入、資産又は技能が求められます。原則として同一生計世帯を単位として、現在の収入だけでなく将来の収入見込みや扶養親族の状況なども考慮されます。

ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子については、法律上、独立生計要件と素行善良要件への適合は求められません。国益適合性は別途判断されます。

国益適合については、これまでの在留状況、税金、年金、健康保険料の納付状況、入管法上の届出義務の履行状況などが判断に関係します。

年収の考え方と申請時期

法令上、「年収300万円以上」という一律の基準が定められているわけではありません。

2026年10月1日改定のガイドラインでは、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、世帯年収が継続して達しているかを考慮するとされています。同居していない扶養親族や、世帯員の在留資格によって算入できない収入にも注意が必要です。1

改定ガイドラインは原則として2027年4月1日以降の申請から適用されます。ただし、収入及び公共の負担に関する部分は、2026年4月1日以降に申請され、2026年10月1日時点で審査中の案件にも適用されます。申請時期と審査状況を確認することが重要です。

原則10年在留の特例と申請時期

2027年3月31日までの申請では、日本人・永住者・特別永住者の配偶者は、実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、日本に引き続き1年以上在留している場合に、原則10年在留の特例の対象となります。

2027年4月1日以降の申請では、改定ガイドラインにより、配偶者は実体を伴う婚姻生活が5年以上継続し、日本に引き続き3年以上在留していることが示されています。日本人・永住者・特別永住者の実子等については、日本に引き続き3年以上在留していることが示されています。1

高度外国人材や定住者などには別途特例があります。対象となる特例と、その他の審査事項を個別に確認する必要があります。

定住者

定住者として5年以上在留

高度専門職(70点以上)

高度人材ポイント70点以上:3年で永住申請可能

高度専門職(80点以上)

高度人材ポイント80点以上:1年で永住申請可能

永住申請で注意すべきこと
税金・年金・保険料の未納や遅延
現在の審査では非常に重視されています。単に支払っているだけではなく、期限内に納付していることが重要です。
在留資格の更新忘れ
永住申請中であっても、現在の在留資格の期限が近づけば更新申請が必要です。「永住申請中だから更新不要」は誤解です。
交通違反
軽微な交通違反でも、回数や内容によっては審査に影響する場合があります。特に罰金刑となったケースでは注意が必要です。
2026年10月改定・2027年4月以降の考慮事項

改定ガイドラインでは、日本語能力、日本の制度・生活上のルールへの理解、将来の年金受給見込額、世帯収入と扶養親族の状況、学齢期の子どもの就学状況などが、審査上の考慮要素として示されています。1

日本語能力については、日本語教育の参照枠B1相当以上であるかが考慮されます。ただし例外があり、全ての申請者に日本語能力試験への合格を一律に義務付けるという意味ではありません。 個別事情を踏まえて判断されます。

最長在留期間と3年の経過措置

2027年4月1日以降の申請では、原則として、現在の在留資格で認められる最長の在留期間を有していることが考慮されます。従来の在留期間「3年」を最長期間として扱う運用は変更されます。1

ただし、2027年3月31日時点で在留期間「3年」を有する方については、2027年4月1日以降の初回の永住申請で、その「3年」の在留期限までに処分を受ける場合に、経過措置の対象となります。申請するだけで経過措置が確定するわけではない点に注意が必要です。

永住許可後の取消制度(2027年4月1日施行)

2027年4月1日から、永住者の在留資格取消しに関する新たな規定が施行されます。一定の入管法上の義務違反、故意による公租公課の不払い、一定の刑罰法令違反などが、取消しの対象となり得ます。2

ただし、問題が生じた場合に永住資格が自動的に取り消される制度ではありません。違反の内容や経緯、その後の在留状況などの個別事情を踏まえて判断されます。

よくある不許可事例
  • 税金の納付遅れ
  • 年金の未納
  • 健康保険料の未納
  • 交通違反の繰り返し
  • 収入の不安定さ
  • 入管への届出漏れ
  • 虚偽資料の提出
永住許可は、一つの問題だけで判断されるのではなく、これまでの在留状況を総合的に評価して判断されます。

「永住許可を取得したい」「要件を満たしているか確認したい」
「税金や年金の未納がある」「高度専門職から永住へ移行したい」
などお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

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日本人の配偶者等とは

日本人の配偶者、日本人の実子、日本人の特別養子を対象とした在留資格です。就労制限がなく、職種や勤務時間の制限を受けずに働くことができます。一般的な就労ビザとは異なり、学歴や職歴による職務制限がありません。
1就労制限なし(職種自由)
2フルタイム・アルバイトともに可能
3転職・起業が自由
4複数の仕事の掛け持ち可能
5在留期間:5年/3年/1年/6か月
6身分関係と生活実態の確認が重要
婚姻実態の審査

日本人の配偶者として申請する場合、法律上有効な婚姻関係にあることに加え、夫婦としての生活実態が確認されます。交際経緯、同居状況、生活費の負担、交流状況などを総合的に説明することが重要です。

主な必要書類(認定・変更/更新)

必要資料は、認定・変更・更新のどの申請を行うかによって異なります。以下は主な資料の例です。公式の必要書類一覧で、該当する申請を確認してください。

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請では、日本人配偶者の戸籍謄本、外国機関が発行した結婚証明書、滞在費用を証明する資料、身元保証書、配偶者世帯の住民票などが案内されています。質問書や夫婦間の交流資料も、該当する申請の公式チェックシートで確認します。

在留期間更新許可申請では、戸籍謄本、滞在費用資料、身元保証書、住民票、旅券・在留カードの提示等が案内されており、認定・変更とは必要書類が異なります。全ての申請に同じ書類が一律に必要というわけではありません。

日本で発行される証明書は原則として発行日から3か月以内のものとし、外国語資料には日本語訳を添付します。追加資料を求められる場合もあるため、申請前に最新の案内を確認します。

収入が少ない場合・別居している場合

配偶者が無職又は転職直後などの場合は、日本での生活費をどのように確保するかを資料で説明します。公式案内では、滞在費用の支弁者の課税・納税証明書を基本として、事情により預貯金通帳、雇用予定証明書、採用内定通知書等を提出できるとされています。6

収入額の一律基準や、特定の資料があれば許可されるという説明はできません。別居している場合も、交流状況、生活費の負担、別居理由などの事情を具体的に整理する必要があります。

不許可になりやすいケース
  • 交際期間が極端に短い
  • 婚姻の実態を証明できない
  • 住民税の未納がある
  • 年金や健康保険料の未納がある
  • 過去にオーバーステイ歴がある
  • 資格外活動違反がある
  • 届出住所と実際の住所が異なる
  • 申請書類の説明に矛盾がある
離婚・死別した場合

日本人の配偶者の身分を有する中長期在留者が離婚又は死別した場合は、事由発生日から14日以内に、出入国在留管理庁への届出が必要です。7

また、正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合は、在留資格取消しの対象となることがあります。DV、子の養育等に関係する別居、離婚調停・訴訟中など、正当な理由が認められる場合もあります。この配偶者活動に関する6か月の規定は、日本人の実子及び特別養子には適用されません。8

引き続き日本で生活する場合は、事情に応じて就労系の在留資格や定住者などへの変更を早めに検討することが重要です。

企業担当者の方へ

日本人の配偶者等の在留資格を持つ外国人は、就労制限がありません。以下の職種で幅広く採用可能です:

飲食業 小売業 製造業 介護業界 建設業 事務職
企業側の確認事項:
・在留期限の確認
・在留カードの確認
・更新時期の管理
日本人の実子・特別養子

「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者だけでなく、日本人の実子・特別養子に該当する方も対象となる在留資格です。

実子では出生・認知関係資料、特別養子では特別養子縁組届出受理証明書又は家庭裁判所の審判書謄本・確定証明書など、身分関係に応じた資料が必要です。出生時の親子関係や国籍、養子縁組の状況を確認し、必要な手続を案内します。9

永住許可を検討する方へ

日本人の配偶者である外国人には、一般の永住申請における原則10年在留の特例があります。2027年4月1日以降の申請では、婚姻生活の期間や日本での継続在留期間に関する取扱いが変更されます。

詳細は永住者の特例と申請時期、改定ガイドラインをご確認ください。1

「配偶者ビザの取得・更新が不安」「国際結婚の手続きを進めたい」
「離婚後も日本で生活したい」「過去に不許可になったことがある」
などお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

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定住者とは

法務大臣が特別な理由を考慮し、日本で一定期間の居住を認める在留資格です。日系人、離婚・死別後の方、日本人の子を養育する方などが対象です。原則として就労制限がなく、幅広い働き方が可能です。
1就労制限なし(職種自由)
2正社員・アルバイト・自営業可能
3在留期間の更新が必要
4身分関係・生活基盤が審査対象
55年以上の在留で永住申請の可能性
6日本への定着性が重要
主な対象者
  • 日系3世
  • 日系2世・3世の配偶者
  • 日本人・永住者・定住者等に扶養される未成年・未婚の実子
  • 日本人・永住者・定住者等に扶養される6歳未満の養子
  • 中国残留邦人等
  • 第三国定住難民
  • 日本人・永住者の配偶者と離婚・死別した方
  • 日本人の実子を養育している方
注意:未成年・未婚の実子については、2022年4月以降、原則として18歳未満であることが重要です。
離婚・死別後の定住者への変更
自動的に定住者へ変更されるわけではありません。
離婚・死別した場合は、まず14日以内に入管へ届出が必要です。

定住者への変更で重視されるポイント:

日本での在留期間長いほど有利
婚姻生活の実体同居期間・実態が確認される
日本人実子の監護養育特に重要な事情
安定した収入生活基盤の証明
納税状況未納はマイナス要素
DV等の事情やむを得ない事情として考慮
日本社会への定着性総合的に判断
定住者の更新で確認されること
  • 現在も定住者に該当する事情があるか
  • 生活実態があるか
  • 住民票上の住所と実際の居住地が一致しているか
  • 収入が安定しているか
  • 税金・社会保険料を適切に納付しているか
  • 犯罪歴や虚偽申請がないか
注意:在留期間満了前に更新申請が必要です。6か月以上の在留期間がある方は、通常満了日の約3か月前から申請可能です。
不許可になりやすいケース
  • 犯罪歴がある
  • 税金や社会保険料の未納がある
  • 届出住所と実際の住所が違う
  • 虚偽の申請をしている
  • 婚姻実体が乏しい
  • 離婚後の日本での生活基盤が弱い
  • 婚姻期間や同居期間が短い
  • 長期間日本を離れていた
  • 「就労制限がないから便利」という理由だけで申請している
企業担当者の方へ

定住者の在留資格を持つ外国人は、原則として就労制限がありません。以下の職種で幅広く雇用可能です:

飲食業 小売業 製造業 介護 建設 事務職 自営業
採用時の確認事項:
・在留カードで在留資格・在留期間・就労可否を必ず確認
・在留期限の管理
・更新時期の把握
永住申請との関係
定住者として5年以上継続して日本に在留している場合、永住申請の特例に該当する可能性があります。

離婚・死別後に定住者へ変更した方は、将来的にはこの「定住者5年」のルートで永住を目指すケースが多くなります。

「定住者に該当するか知りたい」「離婚・死別後も日本で生活したい」
「定住者の更新が不安」「永住申請まで見据えて相談したい」
などお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

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上記掲載以外の在留資格についても
お気軽にご相談ください

家族滞在、留学、高度専門職、企業内転勤、特定活動(その他)など
あらゆる在留資格に関するご質問・ご相談に対応しております。

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申請前に確認する共通事項・入管手数料

2026年10月1日改定と適用日

2026年10月1日以降に受付された申請から、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可の手数料が改定されています。

適用の基準は許可日ではなく、申請の受付日です。2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。11

窓口・オンラインの違い

在留資格変更・在留期間更新の手数料は、許可される在留期間によって異なります。窓口申請では収入印紙で納付します。

2026年10月1日以降に受付されたオンラインの変更・更新申請では、コンビニ決済又は銀行決済(ペイジー、インターネットバンキング)で納付します。基本手数料に加えて指定決済代行事業者の決済手数料がかかります。銀行窓口払い、クレジットカード、QRコード決済には対応していません。12

永住許可の窓口申請については、2026年10月1日以降の受付分は許可時の手数料が20万円です。9月30日までの受付分は改定前の1万円です。13

永住許可手数料の減額制度

一定の経済的困難や人道上の事情などについて所定の要件を満たす場合、永住許可手数料が2万円に減額される制度があります。

永住許可の減額対象は、日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子等に限られます。生活保護法の要保護者に準ずる程度の困窮と人道上の配慮など、公式案内の条件と資料を確認する必要があります。単に収入が少ないというだけで当然に適用されるものではありません。

対象であることを示す資料を、申請書類と併せて窓口に提出します。減額措置はオンライン申請には対応していません。公式案内:減額の対象と提出資料をご確認ください。

入管へ納付する手数料と、当事務所の報酬は別の費用です。 申請方法、受付日、手続の種類を確認し、最新の公式案内と見積りでご確認ください。

本ページは2026年10月11日時点の公表資料を基にした一般的な情報です。制度、必要書類及び手数料は変更されることがあります。個別案件では申請時期、在留期限、身分関係、具体的な業務などにより取扱いが異なります。申請前に最新の案内をご確認ください。

FEES & CONSULTATION

ご相談・申請サポートの料金

メールによるご質問から、資料の確認、理由書作成、申請取次、申請後の対応まで、ご希望の範囲でご依頼いただけます。基本報酬・部分業務を含む最新の料金表は、トップページでまとめてご案内しています。

メールで回答できる範囲

メールによるご質問・お見積もり

無料

一般的な制度・手続きのご案内、簡単なご質問へのメール回答、対応可否や費用のご案内を行います。個別資料の詳細審査は含みません。

事前に内容・費用をご説明

個別調査・詳細相談

22,000円 (税込)

関係機関への照会、適用制度の調査、個別事情・資料の詳細分析などが必要な場合に、事前のご承諾を得て対応します。

必要な業務だけでも依頼可能

部分業務・フルサポート

個別見積もり

誤字脱字・不足書類の確認、内容確認、理由書作成、申請取次のみのご依頼から、通常の追完対応を含む一括サポートまで対応します。

相談料の充当について:同一案件の申請業務を正式にご依頼いただいた場合、お支払い済みの個別調査・詳細相談料22,000円を業務報酬に充当します。部分業務の場合は個別のお見積もりで精算方法をご案内します。

フルサポートのお支払いの流れ

  1. 正式なご依頼時:原則として申請業務報酬の50%を着手金としてお支払いいただきます。相談料を支払済みの場合は、その22,000円を充当し、差額をお支払いいただきます。
  2. 許可・交付後:残りの50%をお支払いいただきます。
  3. 例外の取扱い:不許可・不交付、取下げ、途中解約時の精算条件や、部分業務の支払時期については、受任前にお見積書・業務依頼書等でご説明します。

※当事務所の報酬と、出入国在留管理庁等に納付する法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費などの実費は別です。フルサポートに含まれる申請取次や通常の追完対応の範囲は、受任時の契約によります。掲載料金は許可を保証するものではありません。

お客様の声

建設業 事業部長

感染症の渦中、トンネル工事の専門家を欧州から招く必要がありましたが、社内の法務部門からはNGの回答でした。途方に暮れて塚本先生にご相談したところ、わずか3週間でビザが発給されました。迅速さに驚くと同時に、的確なご指示とアドバイスには「さすが専門家」と深い信頼を覚えました。

介護事業 取締役

人手不足解消のため、特定技能(介護分野)の外国人を急ぎ採用することになりました。ところが会社方針により、登録支援機関を使わずに自社での支援が必須…。そこで塚本先生に相談したところ、在留資格申請に加え、自社支援に必要な体制づくりまでサポートいただけました。専門的なご助言に大変助けられました。

製造業 代表取締役社長

塚本先生とは2004年、私が人事係長だった頃からのお付き合いです。先生の仕事に対する情熱と熱量にはいつも圧倒され、打合せのたびに活力をいただいています。さらに、法令遵守においては一切妥協せず、常に厳しくご指導いただけるので、安心して業務に取り組むことができます。

動画制作会社 オーナー

最初の依頼は配偶者ビザの申請でした。問題があり時間を要しましたが、無事に許可を得ることができました。それ以来、外国人スタッフの採用手続きでも継続的にサポートをいただいています。現在は、私自身の帰化許可申請についても親身にご相談に乗っていただいており、まさに人生を大きく支えていただいていると実感しています。

独立行政法人 部門責任者

ある事業において、世界各国から学者や研究者を招く必要がありました。当初は部門内でビザ申請を進めていました。しかし、入管法令の壁に阻まれ事業継続に暗雲が立ち込めました。そこで複数の専門家と面談した結果、際立つ存在として出会ったのが塚本先生です。以降、ほぼ毎週入管に足を運び、難しい交渉を粘り強く担っていただき、事業を前進させることができました。

人材ビジネス 会長

これまで複数の行政書士に入管業務を依頼してきましたが、結果は「不交付」「不許可」「追完」と不安の尽きないものでした。そんな中、信頼できる顧問行政書士を探していたところ、出会えたのが塚本先生です。我が社のことを第一に考え、常に予防法務の観点からサポートしていただけるので、安心して任せられるようになりました。

まずは現状を整理しましょう

優先順位が見えるだけで、やるべき準備や課題がはっきりと分かるようになります。

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