メールによるご質問・お見積もり
無料一般的な制度・手続きのご案内、簡単なご質問へのメール回答、対応可否や費用のご案内を行います。個別資料の詳細審査は含みません。
外国人材の採用、永住、国際結婚、日本での起業など、在留資格に関するご相談を承ります。ご自身・ご家族・企業の状況に合う項目から、主な要件と準備事項をご確認ください。
追加・更新項目の情報確認日:2026年10月11日。制度・必要書類・手数料は変更されることがあります。個別の申請では、最新の公式案内をご確認ください。
| 技術 | SE、プログラマー、機械設計、電気・電子設計、建築設計、生産技術、品質管理 など |
|---|---|
| 人文知識 | 経理、人事、法務、マーケティング、企画、コンサルティング、貿易事務 など |
| 国際業務 | 通訳・翻訳、語学指導、海外取引業務、インバウンド対応、広報(外国語) など |
技術又は人文知識を要する業務では、大学等で修得した専門知識、専門学校での学修内容、関連する実務経験などと、従事予定の業務との関連性が審査されます。3
大学卒業者と専門学校卒業者では、専攻と業務の関連性について取扱いが異なります。大学では比較的柔軟に判断される一方、専門学校では原則として相当程度の関連性が必要です。専門士・高度専門士等の要件にも注意が必要です。
学歴による要件を満たさない場合でも、原則10年以上の関連実務経験によって要件を満たす場合があります。関連科目を専攻した期間を実務経験に含める取扱いもあります。
国際業務では原則3年以上の関連実務経験が必要ですが、大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合には、実務経験を要しない例外があります。
日本の公私の機関との契約、報酬、所属機関の安定性・継続性等も確認します。日本人が従事する場合と同等額以上の報酬が必要です。
2026年4月15日以降、所属機関がカテゴリー3又は4に該当する申請では、所属機関の代表者に関する申告書の提出が必要です。
また、これらの申請で主に翻訳・通訳やホテルフロント等の接客など、言語能力を用いる対人業務に従事する場合は、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証する資料が必要となります。
すべての申請者に一律の日本語能力要件が設けられたわけではありません。 所属機関のカテゴリー、具体的な業務、使用する言語と申請の種類を確認します。
業務内容の変更や転職等により対象の業務に従事することとなった場合は、更新申請時にも言語能力資料が必要です。以前から同様の業務を継続する更新では提出を要しませんが、審査上追加資料を求められる場合があります。
専門的な知識や技術を必要としない作業のみを、主な業務として行うことは原則として認められません。
ただし、採用当初の専門的業務に習熟するための研修として、一定期間の現場業務が許容される場合があります。研修が在留期間の大半を占める場合や、専門的業務を主たる活動としていない場合は認められません。4
ホテル・旅館、飲食店、製造業などでは、職種名だけではなく実際の業務内容と専門性を確認することが重要です。
転職先でも、現在の在留資格に該当する業務に従事する必要があります。
所属機関から離れた場合や、新しい所属機関へ移籍した場合は、事由が発生した日から14日以内に所属機関に関する届出が必要です。転職後の業務が在留資格に該当するか不明な場合は、就労資格証明書による確認を検討できます。5
派遣元との契約だけでなく、派遣先で実際に従事する業務が在留資格に該当することが必要です。
派遣先の概要、派遣契約、就労場所、担当業務、契約期間などを確認できる資料が求められます。原則として申請時に派遣先が確定していることが必要です。研修後に派遣先を決める場合などには、具体的な説明・立証が求められます。4
追加・更新項目の情報確認日:2026年10月11日
「この業務内容で許可が取れるか」「学歴要件を満たしているか」など、
判断が難しい場合はお気軽にご相談ください。
| 対象分野 | 自社の業務が対象分野に該当しているか |
|---|---|
| 業務内容 | その分野で認められる業務内容か |
| 報酬 | 日本人と同等以上の報酬になっているか |
| 雇用契約 | 適正な雇用契約を締結しているか |
| 保険加入 | 社会保険・労働保険に加入しているか |
| 支援体制 | 支援計画を作成・実施できるか(または登録支援機関へ委託) |
代表的な移行ルート:
・技能実習2号 → 特定技能1号(関連分野は試験免除の場合あり)
・留学生 → 試験合格 → 特定技能1号
・既存の就労資格 → 特定技能へ変更
・特定技能1号 → 特定技能2号
「自社の業務で特定技能を使えるか」「技能実習生を特定技能へ変更できるか」
「登録支援機関へ委託すべきか」などお悩みの場合は、早めにご相談ください。
2025年10月16日から、「経営・管理」の許可基準が改正されています。主な基準には、事業規模、常勤職員の雇用、日本語能力、申請者の経歴、事業計画書、事業所の確保があります。10
事業規模は、事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上であることが基準です。法人では原則として資本金又は出資総額で判断し、個人事業主では事業所の確保、職員給与1年分、設備投資経費など、事業に必要なものとして投下された総額で判断します。
常勤職員は1人以上の雇用が必要です。この人数に算入できるのは、日本人、特別永住者、又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者など、入管法別表第二の在留資格を有する外国人です。
日本語能力は、申請者又は常勤職員のいずれかが、日本語教育の参照枠B2相当以上であることが求められます。日本語能力を立証する常勤職員の範囲と、雇用人数に算入できる常勤職員の範囲は同じではありません。
申請者の経歴は、経営・管理又は申請事業に関連する分野の博士・修士・専門職学位(外国の相当学位を含む)、又は経営・管理について3年以上の経験が必要です。
事業計画書は、在留資格決定時に提出するものについて、具体性・合理性・実現可能性の確認を受けます。公表されている確認者は、中小企業診断士、公認会計士、税理士です。
事業所は、事業の規模に応じた経営活動を行うために確保する必要があります。自宅との兼用は原則として認められないと案内されています。
経営・管理で重要なのは、「本当に経営者として事業を運営するのか」という点です。次のようなケースは注意が必要です。
事業計画書には以下の内容を具体的に記載する必要があります。
| 創業目的 | なぜ日本でこの事業を行うのか |
|---|---|
| 商品・サービス | 具体的な内容と差別化ポイント |
| 市場分析 | ターゲット顧客と市場規模 |
| 売上計画 | 根拠のある数値計画(3年程度) |
| 人員計画 | 雇用予定人数と役割 |
| 資金計画 | 初期投資額と運転資金の内訳 |
在留資格決定時に提出する事業計画書について、所定の専門家による具体性・合理性・実現可能性の確認が必要です。確認者と新基準はこちら。
| 適切な例 | 銀行送金記録、給与明細、退職金証明、親族からの贈与契約書 |
|---|---|
| 問題となる例 | 現金持込み、説明不能な送金、第三者名義口座経由の送金 |
| 事業継続 | 事業が継続して運営されているか |
|---|---|
| 経営関与 | 実際に経営を行っているか |
| 納税 | 法人税・住民税を納付しているか |
| 社会保険 | 社会保険に加入しているか |
| 事業所 | 事業所を維持しているか |
改正前から「経営・管理」で在留している方が、2028年10月16日までに更新申請する場合、新基準を満たさないことだけを理由に一律不許可となるものではありません。経営状況や新基準を満たす見込み等を踏まえて判断されます。10
この期間の経過後は原則として改正後基準への適合が必要となりますが、経営状況、納税状況、次回更新までの適合見込み等を総合考慮する取扱いも案内されています。早い段階で事業の状況と準備事項を確認することをお勧めします。
追加・更新項目の情報確認日:2026年10月11日
「日本で会社を設立したい」「海外企業の日本進出を検討している」
「更新に不安がある」「赤字決算で更新できるか心配」
などお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
| 項目 | 技人国 | 特定活動46号 |
|---|---|---|
| 業務範囲 | 専門的業務のみ | 接客・現場含む幅広い業務 |
| 接客業務 | 専門性と実際の業務で判断。単純な接客のみを主業務とする場合は原則対象外 | 日本語による双方向の意思疎通等と学修成果を活かす業務。単純作業のみは対象外 |
| 学歴 | 学歴又は関連実務経験等 | 日本の大学等卒業(対象の教育課程を確認) |
| 日本語 | 一律の日本語試験要件ではありません。カテゴリー3・4の所属機関で、主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合は、使用言語のCEFR B2相当資料を確認。対象と例外 | N1又はBJT480点以上等、所定の要件 |
| 転職 | 在留資格に該当する業務が必要。14日以内の所属機関届出等を確認 | 指定された活動・所属機関と必要な変更手続を確認 |
| 学歴 | 日本の大学・大学院等を卒業(一部短大・高専・専修学校も対象) |
|---|---|
| 日本語 | JLPT N1 または BJT480点以上 |
| 業務内容 | 日本語を使った双方向コミュニケーションを必要とする業務 |
| 雇用形態 | 直接雇用・常勤勤務(派遣・アルバイト不可) |
| 報酬 | 日本人と同等以上 |
「留学生を飲食店やホテルで正社員採用したい」「技人国では難しいと言われた」
「特定技能・技人国・特定活動46号のどれがよいか分からない」
などお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
基準を分けるのは原則として申請日です。以下は主な変更点の比較であり、これだけで許可されるものではありません。
表を左右にスクロールすると、両方の時期の取扱いを確認できます。
| 確認する項目 | 2027年3月31日までの申請 | 2027年4月1日以降の申請 |
|---|---|---|
| 配偶者の10年在留特例 | 実体を伴う婚姻生活3年以上 + 日本に引き続き1年以上在留 | 実体を伴う婚姻生活5年以上 + 日本に引き続き3年以上在留 |
| 実子等の10年在留特例 | 日本に引き続き1年以上在留 | 日本に引き続き3年以上在留 |
| 日本語能力 | 旧ガイドラインにはB1相当の考慮基準の明記なし | 日本語教育の参照枠B1相当以上かを考慮。例外あり。一律の試験合格義務ではありません。 |
| 最長在留期間 | 在留期間「3年」も最長期間として扱う取扱いあり | 原則として現在の資格の最長在留期間。「3年」には所定の経過措置あり。 |
| 収入・公共の負担 | 下記の条件に該当する審査中の申請には、改定内容の一部を適用 | 世帯収入や公共の負担等について改定ガイドラインに基づき確認 |
配偶者・実子等の行は、日本人・永住者・特別永住者との身分関係を対象にした、原則10年在留の特例です。その他の審査事項は別途確認します。
永住許可では、素行が善良であること、独立して生計を営むための資産又は技能を有すること、永住が日本の利益に合することなどを、個別事情に応じて総合的に判断します。1
独立生計については、日本で安定して生活できる収入、資産又は技能が求められます。原則として同一生計世帯を単位として、現在の収入だけでなく将来の収入見込みや扶養親族の状況なども考慮されます。
ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子については、法律上、独立生計要件と素行善良要件への適合は求められません。国益適合性は別途判断されます。
国益適合については、これまでの在留状況、税金、年金、健康保険料の納付状況、入管法上の届出義務の履行状況などが判断に関係します。
法令上、「年収300万円以上」という一律の基準が定められているわけではありません。
2026年10月1日改定のガイドラインでは、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、世帯年収が継続して達しているかを考慮するとされています。同居していない扶養親族や、世帯員の在留資格によって算入できない収入にも注意が必要です。1
改定ガイドラインは原則として2027年4月1日以降の申請から適用されます。ただし、収入及び公共の負担に関する部分は、2026年4月1日以降に申請され、2026年10月1日時点で審査中の案件にも適用されます。申請時期と審査状況を確認することが重要です。
2027年3月31日までの申請では、日本人・永住者・特別永住者の配偶者は、実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、日本に引き続き1年以上在留している場合に、原則10年在留の特例の対象となります。
2027年4月1日以降の申請では、改定ガイドラインにより、配偶者は実体を伴う婚姻生活が5年以上継続し、日本に引き続き3年以上在留していることが示されています。日本人・永住者・特別永住者の実子等については、日本に引き続き3年以上在留していることが示されています。1
高度外国人材や定住者などには別途特例があります。対象となる特例と、その他の審査事項を個別に確認する必要があります。
定住者として5年以上在留
高度人材ポイント70点以上:3年で永住申請可能
高度人材ポイント80点以上:1年で永住申請可能
改定ガイドラインでは、日本語能力、日本の制度・生活上のルールへの理解、将来の年金受給見込額、世帯収入と扶養親族の状況、学齢期の子どもの就学状況などが、審査上の考慮要素として示されています。1
日本語能力については、日本語教育の参照枠B1相当以上であるかが考慮されます。ただし例外があり、全ての申請者に日本語能力試験への合格を一律に義務付けるという意味ではありません。 個別事情を踏まえて判断されます。
2027年4月1日以降の申請では、原則として、現在の在留資格で認められる最長の在留期間を有していることが考慮されます。従来の在留期間「3年」を最長期間として扱う運用は変更されます。1
ただし、2027年3月31日時点で在留期間「3年」を有する方については、2027年4月1日以降の初回の永住申請で、その「3年」の在留期限までに処分を受ける場合に、経過措置の対象となります。申請するだけで経過措置が確定するわけではない点に注意が必要です。
2027年4月1日から、永住者の在留資格取消しに関する新たな規定が施行されます。一定の入管法上の義務違反、故意による公租公課の不払い、一定の刑罰法令違反などが、取消しの対象となり得ます。2
ただし、問題が生じた場合に永住資格が自動的に取り消される制度ではありません。違反の内容や経緯、その後の在留状況などの個別事情を踏まえて判断されます。
追加・更新項目の情報確認日:2026年10月11日
「永住許可を取得したい」「要件を満たしているか確認したい」
「税金や年金の未納がある」「高度専門職から永住へ移行したい」
などお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
日本人の配偶者として申請する場合、法律上有効な婚姻関係にあることに加え、夫婦としての生活実態が確認されます。交際経緯、同居状況、生活費の負担、交流状況などを総合的に説明することが重要です。
必要資料は、認定・変更・更新のどの申請を行うかによって異なります。以下は主な資料の例です。公式の必要書類一覧で、該当する申請を確認してください。
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請では、日本人配偶者の戸籍謄本、外国機関が発行した結婚証明書、滞在費用を証明する資料、身元保証書、配偶者世帯の住民票などが案内されています。質問書や夫婦間の交流資料も、該当する申請の公式チェックシートで確認します。
在留期間更新許可申請では、戸籍謄本、滞在費用資料、身元保証書、住民票、旅券・在留カードの提示等が案内されており、認定・変更とは必要書類が異なります。全ての申請に同じ書類が一律に必要というわけではありません。
日本で発行される証明書は原則として発行日から3か月以内のものとし、外国語資料には日本語訳を添付します。追加資料を求められる場合もあるため、申請前に最新の案内を確認します。
配偶者が無職又は転職直後などの場合は、日本での生活費をどのように確保するかを資料で説明します。公式案内では、滞在費用の支弁者の課税・納税証明書を基本として、事情により預貯金通帳、雇用予定証明書、採用内定通知書等を提出できるとされています。6
収入額の一律基準や、特定の資料があれば許可されるという説明はできません。別居している場合も、交流状況、生活費の負担、別居理由などの事情を具体的に整理する必要があります。
日本人の配偶者等の在留資格を持つ外国人は、就労制限がありません。以下の職種で幅広く採用可能です:
「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者だけでなく、日本人の実子・特別養子に該当する方も対象となる在留資格です。
実子では出生・認知関係資料、特別養子では特別養子縁組届出受理証明書又は家庭裁判所の審判書謄本・確定証明書など、身分関係に応じた資料が必要です。出生時の親子関係や国籍、養子縁組の状況を確認し、必要な手続を案内します。9
日本人の配偶者である外国人には、一般の永住申請における原則10年在留の特例があります。2027年4月1日以降の申請では、婚姻生活の期間や日本での継続在留期間に関する取扱いが変更されます。
詳細は永住者の特例と申請時期、改定ガイドラインをご確認ください。1
追加・更新項目の情報確認日:2026年10月11日
「配偶者ビザの取得・更新が不安」「国際結婚の手続きを進めたい」
「離婚後も日本で生活したい」「過去に不許可になったことがある」
などお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
定住者への変更で重視されるポイント:
| 日本での在留期間 | 長いほど有利 |
|---|---|
| 婚姻生活の実体 | 同居期間・実態が確認される |
| 日本人実子の監護養育 | 特に重要な事情 |
| 安定した収入 | 生活基盤の証明 |
| 納税状況 | 未納はマイナス要素 |
| DV等の事情 | やむを得ない事情として考慮 |
| 日本社会への定着性 | 総合的に判断 |
定住者の在留資格を持つ外国人は、原則として就労制限がありません。以下の職種で幅広く雇用可能です:
離婚・死別後に定住者へ変更した方は、将来的にはこの「定住者5年」のルートで永住を目指すケースが多くなります。
「定住者に該当するか知りたい」「離婚・死別後も日本で生活したい」
「定住者の更新が不安」「永住申請まで見据えて相談したい」
などお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
上記掲載以外の在留資格についても
お気軽にご相談ください
家族滞在、留学、高度専門職、企業内転勤、特定活動(その他)など
あらゆる在留資格に関するご質問・ご相談に対応しております。
2026年10月1日以降に受付された申請から、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可の手数料が改定されています。
適用の基準は許可日ではなく、申請の受付日です。2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。11
在留資格変更・在留期間更新の手数料は、許可される在留期間によって異なります。窓口申請では収入印紙で納付します。
2026年10月1日以降に受付されたオンラインの変更・更新申請では、コンビニ決済又は銀行決済(ペイジー、インターネットバンキング)で納付します。基本手数料に加えて指定決済代行事業者の決済手数料がかかります。銀行窓口払い、クレジットカード、QRコード決済には対応していません。12
永住許可の窓口申請については、2026年10月1日以降の受付分は許可時の手数料が20万円です。9月30日までの受付分は改定前の1万円です。13
一定の経済的困難や人道上の事情などについて所定の要件を満たす場合、永住許可手数料が2万円に減額される制度があります。
永住許可の減額対象は、日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子等に限られます。生活保護法の要保護者に準ずる程度の困窮と人道上の配慮など、公式案内の条件と資料を確認する必要があります。単に収入が少ないというだけで当然に適用されるものではありません。
対象であることを示す資料を、申請書類と併せて窓口に提出します。減額措置はオンライン申請には対応していません。公式案内:減額の対象と提出資料をご確認ください。
入管へ納付する手数料と、当事務所の報酬は別の費用です。 申請方法、受付日、手続の種類を確認し、最新の公式案内と見積りでご確認ください。
本ページは2026年10月11日時点の公表資料を基にした一般的な情報です。制度、必要書類及び手数料は変更されることがあります。個別案件では申請時期、在留期限、身分関係、具体的な業務などにより取扱いが異なります。申請前に最新の案内をご確認ください。
FEES & CONSULTATION
メールによるご質問から、資料の確認、理由書作成、申請取次、申請後の対応まで、ご希望の範囲でご依頼いただけます。基本報酬・部分業務を含む最新の料金表は、トップページでまとめてご案内しています。
一般的な制度・手続きのご案内、簡単なご質問へのメール回答、対応可否や費用のご案内を行います。個別資料の詳細審査は含みません。
関係機関への照会、適用制度の調査、個別事情・資料の詳細分析などが必要な場合に、事前のご承諾を得て対応します。
誤字脱字・不足書類の確認、内容確認、理由書作成、申請取次のみのご依頼から、通常の追完対応を含む一括サポートまで対応します。
※当事務所の報酬と、出入国在留管理庁等に納付する法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費などの実費は別です。フルサポートに含まれる申請取次や通常の追完対応の範囲は、受任時の契約によります。掲載料金は許可を保証するものではありません。





